お早うございます!こんにちわ!今晩わ!
今回の話は、関係のある方にはかなり関係ありますが、関係の無い方にとりましては関係ない話になりそうです。
当たり前ですね。
ただ、私にとりましては、「えっ?」と思うような衝撃的な話でした。
ある相続マンション評価の最高裁判決が先日出ました。
ネットニュースも相続専門の税理士さんもこの件に関してご意見、解説などを述べてらっしゃるようです。
確かに詳細を知れば、なるほどなと思うところもあります。
ただ、「明確な基準」はといえば・・。
私はFPの相続税を学習した際に「土地は路線価をもとに相続税を算出する」ものだと信じて疑いもしていませんでした。
まさに、基本中の基本だと思っていました。
土地の相続財産の評価基準は路線価だと。
もし、それがくつがえされたらという話です。(注:相続財産の評価基準の路線価自体を否定された訳ではありません)
「相続税対策のためのマンション、アパート建設」が、もしかしたら・・。
簡単にあらすじをお話致します。
高齢のお父様:
「何もしなければ、相続に係る課税価格が数億円を超えるなぁ。」
「よし、相続税対策に約10数億出してマンション2棟を購入しよう。マイナス資産もできる。そうしたら相続税を払わなくて済むな。」
そして、実際に相続発生しました。
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