私、保険業界の回し者のように見えますね(^^;)
でも、生命保険が相続に大切なのは本当なんです。
ただ、同じような内容を長々と書きますと飽きられますので簡潔にします。
相続”税”対策ではなく、生命保険を使った「相続対策」のひとつ
遺留分対策です。
※遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が主張すればもらえる最低限の割合。
生命保険で遺留分対策するとこうなります。ほんと簡単な例で失礼します。
相続人:長男、長女
遺留分:1/4づつ
仮に、実家は長男が住む前提で、後継ぎの長男に全財産を相続したら。
(a)保険を使わないケース
相続財産:実家1,500万、預金500万、合計2,000万。相続税はかかりません。
→ 長女は長男に、2,000万×1/4=500万を遺留分侵害額請求できます。
→ 長男:家1,500万。長女:遺留分侵害額請求した場合、500万。
(b) 生命保険を使うケース
相続財産:実家1,500万、長男受け取りの生命保険金500万(長男の固有の財産)、内容は2,000万ですが、相続財産としては合計1,500万で計算されます。相続税はかかりません。
→ 長女は長男に、1,500万×1/4=375万を遺留分侵害額請求できます。
→ 長男:家1,500万と保険金125万。長女:遺留分侵害額請求した場合、375万(長男から長女に375万渡す)。
ただ、長女が遺留分侵害額請求をしなくても済むように、遺留分を考慮して遺言書に記載されることが大切です。
遺言書に遺留分を配慮した記載は必要ですし、上のケースでは、生命保険を使えば、長男にも現金が渡せます。
※注意点ですが、上のケースで保険金の受取人を長女にすると、保険金500万は長女へ渡り、長男は自らの貯金375万手出しして長女に渡さなければなりません。
このように保険金の受取人は慎重に選ばなければなりません。
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