山林の相続は、できれば相続前に売却したい?寄付したい?
そうお考えの方もいらっしゃれば、反対に、タケノコ、山菜、カキ採りなどを楽しみにしている方もいらっしゃると思います。
山林を開拓して太陽光とかミニキャンプ場とかヒノキを育てるとか何かに使いたい方もいらっしゃるのではとも思います。
ですので、頭から決めつけて物は申せません。
ただ、考えているうちに万一が発生したら・・
山林問題は、実は私自身の問題でもあります。
もう何十年も前に亡くなった私の母方の祖父から、父が引き継いだ山の斜面の一部があります。
ですので、極めてほんのわずかです。
ですが、両親のこの山林に対する思いも大変深く、山の話になるとうるさいほどに状況を伝えてきます。
私から生前に云々とは言えない状況でもあり、心情的にことを起こす気持ちも起きません。
これこそ目に見えぬ相続でしょうか。
さて仮に、この山林を私が相続したら大きく3つの手続きが必要になるようです。
相続発生 → 遺言書を探す → (遺言書がない→ 相続人全員で遺産分割協議) → 山林を相続
そして、相続放棄もしない流れです。
ここで驚いた点があります。
相続税に関しては基礎控除額以内でしたら相続税はかからないのですが、
純山林だからといって安心できないようです。
「純山林」・「中間山林」の評価は倍率方式で評価するのですが、その計算内容に興味深い点がありました。
※市街地山林ではありません。
山林の相続税評価=当該山林の固定資産税評価額×倍率
です。ここまでは想定内です。
ここの「○○」が「えっ?」・・・
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