「再婚します!」と言いましても、私が再婚するわけではございません。
フィクション、仮のお話です。
女性Aさん、男性Bさんは再婚することに決めました!
女A:「あなた(男B)、前の奥さんと本当に別れたんですよね?」
男B:「今更、ウソ言ってどうなるんだい。本当に分かれたよ。もともと前の嫁との間に、子どももできなかったし。その嫁の連れ子とも全然会ってないし。オレの養子にまでしたのになぁ・・。」
女A:「分かったわ。一応、戸籍謄本は調べさせてもらいますよ。後でもめるの嫌だから。」
男B:「ど~ぞ。オレはウソついてまで再婚するようなヤボじゃないよ。ちゃんと離婚届も出したからよ!」
・・・・
女B:大丈夫そうね。戸籍謄本も大丈夫!愛情も、勿論、大丈夫!最高!!
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それから数十年後・・突然、夫Bさんが病に倒れ他界します。
相続の専門家に依頼して書類を取り寄せると・・
なんなのこれー!(・_・)
●●(夫B)に子供いるじゃん!!マジで~!あのとき、ウソついている感じなかったけどなぁ・・。
子供F:「どうも初めまして。私、父B(夫B)の子供です。父Bとは血はつながってませんが、正真正銘の父Bの子供です。宜しくお願いします。財産、くれくれタコラ!」
妻B:「はぁ~・・。どうして・・。何が起きたの?意味分かんない!!」
「死んでしまおうなんて 悩んだりしたわ
・・・・
人生いろいろ 男もいろいろ ♫
おんなだっていろいろ 咲き乱れるの ♫」
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通常、前の夫や奥さんと『離婚』すると縁が切れると思いますよね。
当然、『離婚』しても、そのお二人の間に授かった子供さんは縁は切れません。
今回の問題点は、『離婚』して前の奥さんとは縁が切れてました。
ところが、養子縁組していた前の奥さんの連れ子養子とは、『離縁』していなかったのです。つまり、夫Bの子供のままだったのです。
えっ?戸籍謄本を調べたはずではなかったですか?
そう!その通りです!
旦那!なかなかいいところをおつきになりますね!確かに奥さん(妻A)は戸籍謄本を調べましたよ。
そのときの、当時の分をですね。
問題は、亡くなられた方の必要となる戸籍謄本というのは、
「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」を指します。
つまり、妻Aが調べた戸籍謄本は当時のそのときの戸籍謄本であり、過去の除籍謄本や原戸籍(以前の戸籍制度による戸籍)まではお調べになってなかったのです。
とは言え、実際は過去の戸籍すべて集めて再婚するような方はいらっしゃらないようです。
ですから、結婚する前に、結婚する方に初婚なのか、再婚なら前の奥さんや旦那さんとの間に実子はいなかったか、養子縁組はしていなかったか、離婚したか、離縁したかを口頭でも明確にする必要はあるようです。
もしも、いろいろあって、どうしても離婚されるとお決めになられたなら、連れ子養子の場合は子供さんとの間柄をどうされるのかご検討ください。
相続の時になって、「えっ!おふくろ(おやじ)に腹違いの兄弟姉妹がいたの!」というケースは多くはないですが、全くないこともないようです。ナイーブなところはなかなか子供さんには話づらいようで、そのままになっている感じですね。
逆の場合もありきで、せっかく妻(夫)の連れ子と仲良く暮らしていても、養子縁組していないと、連れ子さんは相続人になれません。
再婚するときは、気をつけましょう!
離婚、養子縁組、離縁は遺言書では効力は生じません。
何度も何度も申し上げますが、生前によくよくお考えください!残された方は大変な思いをされます。
人生いろいろ~ ♫