「う~ん」とうなるかどうかは分かりませんが、手が打ちにくくなるというお話です。
先日来、「遺言書」についてあれこれ書かせて頂いておりますが、私が一番危惧することがあります。
それは・・
【認知症】です。
2025年には、認知症に罹患する可能性がある人は、5人に1人という試算もあるらしいのです。
で、この認知症によりできなくなることってなんでしょうか?
相続に関するものだけでこんなにあるんです!
・預金口座の引き出し振込み
・介護保険の申請、介護サービスの契約・手配
・不動産の賃貸、売却、購入
・各種契約の締結
・子供、孫への生前贈与
・遺言書の作成
・養子縁組
・遺産分割協議の参加
・相続の承認・放棄
など
ですので、認知症になってから作成した遺言書は原則効力が認められません。
※一時、回復した時に医師2人以上立ち会って・・・という例外はあるにはあります。
ほか、FPの参考書とかで認知症になった方をフォローする意味合いの「成年後見制度」・・記載されております。
財産管理、法律行為、介護施設の入居手続き代理などの身上監護が仕事です。
が、デメリットもあります。
●財産管理・処分の制限
●後見人に対する報酬
などあります。
試験参考書には形式的なことしか書かれていないことが多く、私も現状を知りませんでした。
例えば、上記の「●後見人に対する報酬」のケースを見てみますと、
・意思能力がなくなってから管理する制度、「法定後見制度」で月々2~6万円、更に特別な仕事がある場合は別途30~70万かかるそうです。
後見人の7割くらい?が親族以外らしいですよ。(2018年当時情報、今後親族が成年後見人なる数が増える可能性はあります)
親身になって下さる方が後見人でしたらいいのですが、「定期的にお金さえ入れば」という方に当たれば、それはそれは・・そんな方がね・・いるわけ・・。
届け出をしたら、銀行のお金の出し入れは後見人ができるようになります。
自宅不動産を売却するには家庭裁判所の許可が必要になります。
相続対策も原則できません。その方の財産保護をしなくてはなりませんので。
残念ながら、その後見人の財産管理処分をめぐってトラブルもあるそうです。
そして「成年後見制度」のもうひとつ
・意思能力がなくなる前に信頼できる管理する人を選んでおく制度、「任意後見制度」、任意後見人には無償でもかまわないのですが、後見監督人を選任しないといけなくなったら、その人に月々1~3万円支払うことになります。
判断能力が衰えたら「任意後見監督人」は選任しなければなりません。
「任意後見監督人」が選ばれて初めて事前に依頼されていた受任者は任意後見人になります。
一度、後見人になると、原則、認知症になった方が亡くなるまで終了しないのです。
財産の管理については、「家族信託」という制度もあります。これは後見制度を補うものです。
この場では詳細は書きませんが、結構優れた制度かと思います。こちらも認知症発症前の対策になります。
お元気なうちに!対策を検討しておかれる必要性があると考えられます。
※判断能力の有無が判断基準となりますので、軽度の認知症であれば家族信託契約をできるケースもあるにはあるそうです。
相続に限らず、事前準備って大切ですね!!
私自身に言い聞かせております・・。