私、田舎に住んで困ってませんので!

このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える

子どもさんが いないご夫婦に!

f:id:egaosouzoku:20210119210640j:plain

「そんなの 知らなかったわ~。」

 

では、済まなくなるかもしれません。

 

今日はまじめに、今日”も”まじめにお話致します。

大切なお話ですので、同じことを過去に何度も言っていると思います。

 

 

もし、あなたにお子さんがいらっしゃらないようでしたら・・

このページは閉じない方がいいかもしれません。

 

もし、あなたにお子さんがいらっしゃっても・・

このページは閉じない方がいいかもしれません。

 

 

(ケースa) 仮に、子どもさんがいらっしゃらないご夫婦が高齢になられ、何も対策せずにご主人が亡くなられたとイメージしてください・・ご主人のご両親はすでにおられません

 

(ケースb) 仮に、高齢のご夫婦子どもさんお一人がいらっしゃいました。何も対策せずにご主人が亡くなられました。ところが、その子どもさんが、こんな不便なところ継ぎたくないから、すべての財産を相続放棄しました、となったとイメージしてください・・ご主人のご両親はすでにおられません

 

(a) も (b) も、ちょっとやっかいなことになる可能性が高いです。

 

残された奥様(配偶者)は相続人です。

(a)は、子どもさんは元々おられません

(b)も相続放棄しているので、初めから子どもさんはいなかったことになります。

となると、ご主人の両親に相続が回ってくるのですが、もう既に他界されてます

 

次に、ご主人の兄弟姉妹に相続が回ってくるのです。

さらにやっかいなのは、その兄弟姉妹が既に他界されていたら、その他界した兄弟姉妹の子ども、「おい」や「めい」まで相続が回ってくるのです!つまり、法定相続人になるのです。遺産分割協議は基本的には相続人全員で行います。

 

でっ?それが何か?

 

そう、何にもないと言っちゃ~何にもないかもしれませんね。

 

ただ、仮に、亡くなられたご主人名義の預金の解約するだけでも、「おい」や「めい」の実印と印鑑証明書が必要になってきます。

※ここでは生活に困ったなどの相続人の一人の遺産分割協議”前”の預貯金の払い戻し(仮払い)ではなく、預金の解約を意味しています。

 

全然、話したことがない、または、親しくしていない親戚にお願いしないといけないケースも出てくるかもしれません。

そうでなくても、遠方に住んでいたりとか、行方不明とかになると、事務手続きだけで大変になってきます。

 

今の世の中、親戚づきあいの機会が減っている傾向があります。

今は大丈夫と言っても、時間の経過とともに状況は変ってくるかもしれません。

 

特に子供さん、かつ、亡くなられた配偶者のご両親がいらっしゃらないご夫婦は、生前に、「妻に全財産を相続させる」などの遺言書をお書きになっておかれれば、よろしいかなぁと私は思います。

※ただし、後々のお墓の管理、自身の老後の面倒をお考えになられ、多少は兄弟姉妹または甥、姪にも財産を残す遺言書はありかなとも思います。ちなみに、兄弟姉妹、甥、姪には遺留分はありませので、遺言書さえ残されればと思います。

 

もちろん、ご主人の相続の後の、その先の奥様の相続もお考えになり「家族信託」という方法を検討されるのも結構です。まずは、最低でも遺言書をご検討されればと思います。

 

いや、うちは別な方法で分ける!とお考えでしたら、その方向でお考えいただくのもご自由です。その家にはその家の考え方があります。

こうでないといけないとうことはありません。皆が「それでいい」なら、それでいいのです。

ただ、そのお考えをご家族みんなが承知しているかが問題です。お一人だけの自分目線の自己主張だと・・。

 

とにかく、どちらにしても「生前に」、「認知症になる前に」、「家族内で話し合う」ことをお考えください。

 

でも・・ご家族だけでの話し合いは、仮に相続知識があったとしても、ちょっとしたことで感情爆発の地雷を踏む可能性が高いことは肝に銘じておいてください。

一度、火が着いた感情的もつれは、元の状態に戻すのが大変のようです。