「相続税の計算の流れ」・・これこそ税理士さんの専門分野!
「相続」に関して専門家ではない当時者は、税計算や税対策以外にやるべきことはあるとは思います。
なので、相続税計算の流れを深堀する必要はないと思います。ここは税の専門家に任せるところだと思います。
でも・・
「相続って、もめないないように財産をどう分けるかが大切!って聞いたよなぁ。でも、相続税がかからないか心配は心配だよなぁ。」という声もあって当然だと思います。相続税がかからない9割にいるかどうか知りたいな~。
深堀は必要ありませんが、流れはなんとなくでも知っておかれた方がいいかもしれませんね。こまかいことは抜きにして!まずはざっと!
【相続税の計算の流れ】
<ステップ1>
「相続財産」+「みなし相続財産」+「相続開始前「3年以内」の贈与」+「相続時精算課税の贈与」-「非課税財産」-「債務」-「葬式費用」=課税価格
相続財産(貯金、土地、家など金銭に見積もることができるもの。※基礎控除額(<ステップ2>参照)を超えるようでしたら、宅地に関しては「小規模宅地の特例」を検討しましょう。ここでは「小規模宅地の特例」の説明は省きます。条件あえば宅地なら330㎡までが80%減になるというすごい特例です。)
+みなし相続財産(「みなし」?受け取った死亡保険金、死亡退職金など)
+相続開始前「3年以内」の贈与(相続・遺贈(遺言でもらった)により財産をもらった人が対象。贈与時評価。ですので、原則、お孫さんの分は入りません。ただし!お孫さんに遺言であげちゃった場合、生命保険の受取人がお孫さんの場合は対象になります。
ほか、「贈与税の配偶者控除」は3年以内加算対象外です。訳わからなくなりますので、ここも詳細は省きます。)
+相続時精算課税による贈与(被相続人からの贈与を相続時に精算する贈与を選択。特定の被相続人から累計2500万まで贈与税はかからないですが相続税はかかります。贈与時評価。)
-非課税財産(生命保険金・死亡退職金の非課税分)<500万円×相続税の法定相続人の数(この人数に相続放棄者は含まれますが、放棄者に非課税適用はありません)>
-債務(借金など)
-葬式費用(通夜・本葬費用は引けます。ご遺体運搬費用は引けますが、ご遺体解剖費用は不可。香典返し不可、初七日法要不可、四十九日法要不可)
★細かな計算や流れはともかく、ある程度の財産内容は、何がカウントされ、何が相続税対象外なのか、なんとなくでも理解されておかれたほうがいいかもしれませんね。
<例>
・被相続人(亡くなった人)・・父
・相続人・・妻(配偶者)、息子、娘
・法廷相続分(実際分ける割合は、この割合で分けないといけないわけではありません。相続税計算上この法定相続分割合を使います)
・・妻(配偶者)1/2、息子1/2×1/2=1/4、娘1/2×1/2=1/4
上記、財産を足したり引いたりして課税価格を出しますと・・例として
・妻(配偶者)の課税価格 2800万
・息子の課税価格 2000万
・娘の課税価格 1500万
だとします。
<ステップ2>
「課税価格」の総額だして、
「遺産にかかる基礎控除額」(3,000万円+600万円×法定相続人の数)差し引いて、
「課税遺産総額」出します。
<上記の例>
●妻2800万 + 息子2000万 + 娘1500万 = 「課税価格」の総額 6300万
●6300万円 - 「基礎控除額」(3000万円+600万円×3人(妻、息子、娘))
= 6300万円 - 4800万円
= 1500万円 「課税遺産総額」
ここまでが相続税の計算のもとになる課税される遺産総額です。
この段階でも、どうしたら「課税遺産総額」が減るんだろう??と、税理士さんなどが知恵をしぼられます。
・子供に「贈与」したらどうかな?年間110万までの贈与?
・「相続時精算課税」は・・2500万円まで贈与税なしの贈与時価格で相続税に!
・土地にアパート建てて・・土地、建物の評価減(人口少なくなるけど経営大丈夫?)
・養子縁組して相続人を増やす?(のちのち危険かも!!こんな子じゃなかったのに!)
・納税資金は確保できるかな?保険の見直ししよう。
・小規模宅地の特例を利用しよう。(超必殺技)
・住宅取得資金贈与・・?、教育資金一括贈与・・?、結婚・子育て資金一括贈与・・?(期限に要注意)
などなど。
聞きなれない言葉や計算が出てきて疲れますよね。
だから、税理士さんがいらっしゃるのです!
ただ・・、おおよその財産内容は理解しておかれると、いざというとき助かります。
実際は、財産内容はご家族のご協力がないと教えてもらえないかも。
ご家族に「相続税がかかる人も増えてるみたいだけど、うちはどれくらいかかるか計算しときたいんだけど・・」と。
日ごろのご家族内の会話の量、ふれあい度合いが問われるところかもしれません。