う~ん!今回この話をブログにアップするか悩みました。
非合法なことではありませんし、ちゃんとした日本の決まりごとです。
今回の内容は、あまりにもご主人が奥様に対して”さげすむ”・・・。
という、ご主人にとりましては、非常に耳の痛い話になります。
ちょっと怖い話になるかも。きゃ~!!
あえて今回は、詳細は抜きにして、ざっくり行きます。
まず、もうご存じの方も多いとは思いますが・・
恐怖の『3号分割』
そう、離婚したら、別れた旦那に、いきなり合意なしに!平成20年4月1日以後で婚姻期間中の3号被保険者期間における別れた旦那の厚生年金の標準報酬の2分の1をちょ~だい!できる恐ろしい制度なのだ!請求は離婚日翌日から2年以内です。
詳細はネットでお調べください!ざっくりとしか書きません!
では、本題。
短絡的、感情的になり、その場の勢いで手続きされますと、家族内、一族がめちゃくちゃになる?可能性が・・。
「もう我慢の限界!誰か助けて!このままだと!」という方限定にさせてください。
そもそも、私は相続発生前のご家族皆さんができる限り幸せな形で、次の世代に交代されることを願っている「相続コンサルタント」です。わざわざ、いざこざを起こすつもりは一切ありません。
ただ、私、知ってしまったの!知ってしまって、え~っ!こんなことあるの!!と驚きました!というお話です。
一応、ざ~っと簡単に書かせて頂くことに致しました。
も一度申し上げます。
「もうこんな理不尽、許せない!」、「生前にDV環境を見て見ぬふりをされた!許せない!」、「もう我慢の限界!誰か助けて!このままだと・・。」という方限定にさせてください。まずは精神的に落ち着く方法をお考えください。周りの方にもご相談ください。
ただ、こういう制度がありますよという簡単なご紹介にすぎません。
では行きます!
第二の恐怖。「あなたが亡くなったら、あなたの姓は名乗りたくないの!」きゃ~!!
『復氏届』
・ご主人(配偶者)の死後、奥様の旧姓に戻せます。
・結婚前の戸籍に戻ります。分籍届で新しい戸籍を作ることもできるようです。
※亡くなったご主人の親族関係、扶養義務とか姻族関係は残ります。
第三の恐怖。「己の肉を切って、相手の骨を切ります!」きゃ~!!
『姻族関係終了届』
・亡くなった配偶者の姻族の了承は不要です。単独手続きOK!
・残された配偶者が届け出
・亡くなった配偶者の法要や祭祀の義務なし
・再婚しない限り遺族年金入る
・相続人になれる
・義理の父母の扶養義務なし
ただ~し!
子供さんは亡き主人の親族との関係は切れません!
子供さんの「姓」は、他の手続きで変えれます。
以上ですが、上のような制度はあります。
いよいよ参った、何か良い手はないかというときに、ご自身でお調べください。
信頼できる方に、まずはご相談され、専門家にもご相談ください。
手続き後も、子供さんの件でとか、顔を合わせることになったとき、相当、嫌な気持ちになられるとは思います。前のご主人のご親戚との関係は最悪ぐちゃぐちゃになることは、ご理解頂けると思います。逆に、なにかしら言えない理由があってご迷惑をかけたくないというときは使えるかもしれませんね。
きゃ~っ!