「相続税の計算の流れ」・・前回の続きです!
<前回からの続きの例>
・被相続人(亡くなった人)・・父
・相続人・・妻(配偶者)、息子、娘
・法廷相続分(実際分ける割合は、この割合で分けないといけないわけではありません。相続税計算上この法定相続分割合を使います)
・・妻(配偶者)1/2、息子1/2×1/2=1/4、娘1/2×1/2=1/4
遺産分割は・・
・妻(配偶者)の課税価格 2800万
・息子の課税価格 2000万
・娘の課税価格 1500万
●妻2800万 + 息子2000万 + 娘1500万 = 「課税価格」の総額 6300万
●6300万円 - 「基礎控除額」(3000万円+600万円×3人(妻、息子、娘))
= 6300万円 - 4800万円
= 1500万円 「課税遺産総額」
<ステップ3>
「相続税の総額」を出します。
(a)仮に相続人が法定相続割合で取得したとして各自の取得額を計算します。
妻 1500万×1/2=750万
息子 1500万×1/4=375万
娘 1500万×1/4=375万
(b)上記取得額に相続税率(下記参照)をかけて各自の課税価格を計算します。
妻 750万×10%=75万
息子 375万×10%=37.5万
娘 375万×10%=37.5万
基礎控除後の課税財産 税率 控除額
1000万以下 10% なし
1000万超~3000万以下 15% 50万
3000万超~5000万以下 20% 200万
5000万超~1億円以下 30% 700万
(2020年9月記載現在)・・・これ以上はお調べください。すみません
(c)各自の課税価格を合計して「相続税の総額」を計算します。
妻75万+息子37.5万+娘37.5万= 合計150万円
<ステップ4>
各自の相続税額を計算します。
「相続税の総額」×各自の課税価格/課税価格の合計=各自の税額
妻 150万×2800万/6300万=666,000円
息子 150万×2000万/6300万=476,000円
娘 150万×1500万/6300万=357,000円
■注意!
他人、兄弟姉妹、孫、「養子」になった孫(代襲相続人で「養子」になった孫は除く)は上記の金額に2割加算されます。(代襲相続人になった孫やひ孫も除きます)
相続放棄しても2割加算されますが、配偶者、父母、子供は2割加算されません。代襲相続人になった孫やひ孫が相続放棄すると2割加算されます。
つぎで終わります。