「相続税」における「法定相続人の数」・・税理士さんの専門分野です!
「法定相続人の数」は、今後何度もでてきますので、初めにご説明?します。
めちゃ簡単に!
では!「相続税」におきます「法定相続人」の人数は!
・配偶者<常に相続>(主人、または、妻。愛人はダメ)、
・子供<第1順位>(男・女、生まれ順、実子、養子(注意)、同等扱い)、
・父母、祖父母、曾祖父母、玄祖父母<第2順位>(子供居れば関係なし。父または母が一方でも居れば祖父母以上 カウントなし)
・兄弟姉妹<第3順位>(子供も父母もいない場合。直系卑属も直系尊属もなし)
・代襲相続という考え方
上記において、例えば、相続する人が「配偶者」(相続人)と「既に亡くなった子供」の場合、「既に亡くなった子供」の「子供」が代襲相続人(相続人)です。
被相続人(亡くなった人)の直系卑属(子の子、子の子の子など)です。
祖父(この度亡くなった) → 父(すでに死亡) → 子(すでに死亡) → 孫が代襲相続人(相続人)
例えば、相続する人が「配偶者」(相続人)と「既に亡くなった兄弟姉妹」(子供・父母ともいない)の場合、「既に亡くなった兄弟姉妹」の「子供(おい・めい)」までが代襲相続人(相続人)です。おい・めいの子供には代襲相続はありません!
「相続税」の法定相続人を深堀すると・・
・被相続人(亡くなった人)に実子がいる場合、養子がいれば1人まで加算!
・被相続人(亡くなった人)に実子がいない場合、養子がいれば2人まで加算!
・特別養子・・実子(夫婦間に生まれてきた子扱い)
・配偶者の実子(連れ子)で被相続人(亡くなった人)の養子となった・・実子
・代襲相続人を養子にした・・実子
・被相続人(亡くなった人)が以前離婚した前妻(前夫)の間にできた子・・実子
・婚姻外で生まれた子(愛人の子)を認知した・・実子(血縁ありなしなど要注意)
・相続放棄した人(放棄がなかったものとして相続人扱い)
要はアンダーラインを引いたところが「相続税」上の法定相続人、注意点です。
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法定相続分割合
・配偶者のみ・・・・全部
・配偶者と子供・・・配偶者1/2、子供全体で1/2(複数の子供で均等割)
・配偶者と親・・・・配偶者2/3、親全体で1/3(父母で均等割)
・配偶者と兄弟姉妹・配偶者3/4、兄弟姉妹全体で1/4(複数の兄弟姉妹で均等割)
・子供のみ・・・・・全部(複数の子供で均等割)
・親のみ・・・・・・全部(父母で均等割)
・兄弟のみ・・・・・全部(複数の兄弟姉妹で均等割)
【coffee break】
ちなみに、「子供A」とAの弟「子供B」とA・Bの「父・母」がいました。
残念ながら「子供A」に不幸があり、被相続人(亡くなった人)になりました。Aの弟「子供B」は、相続人になれますでしょうか?相続放棄なしで。
→ 「父・母」は相続人になりますが、Aの弟「子供B」は相続人になれません!「お~兄弟!」「兄貴!」は親と子に比べ血縁が薄いのでしょう。
※あくまでも相続税の計算上の割合ですので、実際の相続分はこのとおりでないといけないわけではありません。遺言や遺産分割協議内容が優先されます。
※兄弟姉妹間の相続で腹違い兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)は半分になります。
兄弟姉妹の間で相続が起きた場合、被相続人(兄弟姉妹のうち亡くなった人)と同じ父と母から生まれた兄弟姉妹と、父または母どちらかだけが同じ父母から生まれた兄弟姉妹とも、いずれも相続人になります。
が、父または母だけを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、被相続人と父・母を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の1/2になります。