今回はやっと生命保険の話から離れようと思います。
天の声:「離れられるものなら・・」
えっ?なんでしょうか。
2019年から相続人以外の被相続人の”親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)”が無償で被相続人の療養看護等を行った場合、相続人に対して金銭を請求できる制度ができました。
その名は「特別寄与料」。
それには長男の配偶者、つまり、相続人でない長男の奥さんも含まれます。
相続人に対して金銭を請求できるという・・。
● 被相続人に対して療養看護の提供をされましたか?
● 被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をされましたか?
● 無償でされましたか?
相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、請求できなくなります。期間内ですか?
ただ、相続税の課税対象になり、相続税額の2割加算が適用されます。
もう一度言います。
特別寄与料の請求って、相続人に対して請求するんです!!
しかも、特別寄与料の全額を請求するなら、相続人全員を相手として請求していくわけです。
そんなこと心情的にできますでしょうか?
仮に、長男の奥さんが、相続人である長男の兄弟姉妹に請求するケースもあるわけです。
心情的に無理ありませんかね・・。
他にもっと上手に波風たてない方法はないものでしょうか?
長男の奥さんにあげる方法・・
あっ!
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