私、田舎に住んで困ってませんので!

このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える

「法定相続分」?さあ、どう分けましょうか!

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私自身、相続について、あれこれ話しているとはいえ、エンディングノートについては、なんかスッキリしない気持ち”でした”。

 理由は次回にお話します。??

 

そんな折、先日、相続診断協会の小川実代表理事セミナーがあり、「エンディングノート」にも関することでしたので、受講してみました!

 

ただ、今日は「エンディングノート」に入る前に、なるほど!と思ったことをシェアしたいと思います。

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「相続」というと民法の定める一つ・・いわゆる「法定相続」を皆さん想像されます。

 

「法定相続」?という言葉をお聞きになられたことがなくても、「相続で何分の1もらえるのかなぁ?」と・・。

 

いわゆる「法定相続分」・・

 

相続というと、皆さん、ここからスタートされます!そういう私も・・です。

 

中学の授業で、片方の親が亡くなると、財産をもう一方の親が2分の1もらい、残り2分の1を子供全員が相続し分けあう・・

 

テストに出る → これが常識・・。

 

資格試験も当然そう!市販の書籍を読んでもそう!

 

確かに正解!

 

これぞ民法900条

 

ちょっと!ちょっと!ちょっと!

 

あなた様のご家族の財産、大切な大切な先祖代々からの価値や財産を教科書通りに分けていいんですか?

 

週刊誌やテレビの情報が全てではありません!

 

 

実は民法には続きがあります!と、相続診断協会の小川実代表もおっしゃられておられました!

 

民法902条・・遺言で相続分を定めてOK!

 

特にココ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

民法906条・・遺産の分割は、・・もの、種類、性質、年齢、職業、心身状態、生活状況、一切の事情を考慮して!

 

民法908条・・被相続人(人生を全うしようとする人)は、遺言で分割の方法を定めてOK!

 

民法1042条・・遺留分(相続人の最低限の取り分)にはご注意を!

※遺産分割協議で相続人全員一致で合意されるなら、一人の人が全財産をもらってもOKっす!!でも、相続放棄して一人の人に渡そうとすると新たな相続人が発生するケースがありますので要注意です!

 

 かなり、くだけた言い方になりました。すみませんm(__)m

 

つ・ま・り!法定相続分通り、しゃくし定規に分けなくてもいいんです!

 

そもそも、土地などの相続財産を法定相続分通りにきちんと分けること自体、至難の業だということです!

 

 

あなたのことを思って一生懸命尽くしてくれた人と、非協力的な人と、どちらの人を優遇されますか?

 

 

今後、先祖代々の家を守ろうとしている子供さん

 

自分の介護看病を一生懸命尽くしてきた子供さん、または、その奥さん(妻)

 

そのような方に、それなりの財産を受け継いでもらいたいと思うのが人情!

 

相続診断協会の小川実代表理事の言葉をそのまま使わせていただきます!

 

「責任と貢献」を考慮した「役割相続」!

 

 

「法定相続が正しい」という固定概念から

 

「役割相続」という新しい考え方に!

 

 にゃるほど! です。

相続問題はまず””としてとらえ、それを言葉に残し生前全員に知らしめることが大切ではと思うのです。