ズバリ、今日の話は面白くないですよ~。
遺言書の「検認」という手続きは、めちゃくちゃ大切です。
というか、法務局保管以外の自筆証書遺言(ご本人が自筆で作成された遺言)には必要な手続きです・・。秘密証書遺言も(あまり使われてませんので説明ごめんなさい)。
自筆証書遺言は法務局で保管していただけるようになりましたよ。
検認は必要な手続きの一つですから、一部の方には必須話題でしょうが、一般の方から見れば、「関係ね~な~」、「専門家に任せるから」という記事になりますよね。
とにかく、自筆証書遺言が見つかりましたら、勝手に開封せずに相続の専門家にご相談くださいね!家庭裁判所の「検認」手続きが必要になりますからね。
なので、今回はこのあたりで切り上げます。
ありがとうございました!!ではまた!
「それを言っちゃあ、おしまいよ!」「おい!とら!」。
そもそも「検認」とはなんぞや?ていう話です。
めちゃくちゃ”ざっくり”と言います。
遺言書に他の人の手が加えられているか、裁判所が見てあげるからね。まずは封をあけずにうちに持ってきて!開けるのはそれからだよ!
他の相続人にも知らせてあげるから。
でも、その内容が使いもんになるか、ならんかは別の話だわよ!という手続きです。
このままだとお叱りをうけそうなので下に書いときました。⇓⇓⇓⇓
「「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。」
(^^;) FP相続の試験とかで「自筆証書遺言」は検認が必要で、「公正証書遺言」は検認が不要。「自筆証書遺言」でも法務局保管すると検認が不要。
なんてね。学習するわけです。「○」か「×」かなんて。
何が言いたいかって?!
私が申し上げたいのは、家庭裁判所に検認申請したら、家庭裁判所が自動的に相続人確定して知らせてくれる訳ではないといことです。自分たちでやってねということです。
「おう!おう!おう!そこの旦那さん!他力本願もいい加減にゃ、あっ、してはくれね~か!」という感じでしょうか。
遺言を書いた人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めて、相続人を確定して、その相続人の住民票を集めて住所を確定させてから、裁判所に持って行きます。
ここで初めて検認の申請書を提出します。
次に、家庭裁判所が「検認は○月○日○時、集合!」(くだけた表現にさせて頂いております)って相続人全員に知らせてくれます。
検認の日に遺言書を持って行って、いざ開封!
この開封日時に、全員集まれなくてもかまいません。
申し立てしてから検認を行うまで、混んでたら1、2ヶ月かかるらしいです。
検認の手続きは大変なのだという話でした。
面白くない話でしたでしょ!スルーしてください。それでは!