私、田舎に住んで困ってませんので!

このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える

遺言書がふたつもあった⁉️

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遺言書、争いあるある。

相続争いを防ぐつもりの遺言書。

でも、その遺言書が争いの種になることも。

生前しっかりと家族内で話し合いせずに書かれた遺言書。

一方的な親目線からの・・。



時は四十九日法要後。

一人息子のご長男の奥様、息荒く
公正証書遺言を義理のお母様に差し出しました。

「(義理の)お父様はこうして遺言を残されてます。」
義理のお母様に食って掛かってます。
「孫に財産の半分を相続させる。妻と長男(旦那)には4分の1づつ残す。」とかかれてます。
「しかも、公正証書遺言、公正証書ですからね‼️」


圧倒されながら、うつむき加減にお母様は
「妻に財産の4分の3を相続させる。」と書かれた自筆証書遺言を申し訳無さそうに差し出します。


長男の奥様は、「うふふ」と見下した様に笑い
「こちらは公正証書。正式な遺言書。お母様、今、お出しになられたのはたかが自筆でしょ。証人いらっしゃったのかしら?」


お母様は、「は~、なんて嫁なの!よりによって四十九日法要の日に。自筆といってもね~、こちらの方が新しいのよ!」
「新しい方が、新しい方が・・」涙ながらに
「お父さん!なんでふたつも遺言残したのよ~。昔から思い付きで行動する人だったから。」


こうなったら知り合いの相続コンサルさんに聞いてみるわ!


「とぉ―っ!呼ばれて飛び出てジャジャジャジャーん!」

「お答えしましょう!自筆だろうが公正証書だろうが、遺言書が複数あるときは、内容が矛盾するところは新しい日付のものが優先されるのだ!とぉーっ!」


結論:
義理のお母様の言うことが正しい。新しく書き換えられたところが優先される。
ところで、なんで長男は黙っとるのよ!?とぉーっ!

追記:
・日付は認知症になる前?後?→後になると認めてもらえないかも。
・遺言執行者の記載は?→子供さんの「認知」など、必須な場合を除き、必須事項ではありませんが・・
 遺言執行者の記載がない状態で、預金の相続手続きに行ったら・・「まずは法定相続人全員にご署名・ご捺印をお願いします」と言われるかもです。
 納得のいかない相続人でしたら・・「印鑑なんか押せるか!」となると・・。