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そうでしたわ!健康保険証<1>

 

先日、日本FP協会からの配信メールで、何気なくコラムを読んでハッとしました。

 

そういえば、従来の「健康保険証」から「マイナ保険証」に替わるんだったと。

 

すっかり、意識が飛んでおりました。いかに、「マイナ保険証」に関心が無かったのかと、反省しております。

 

 

この「マイナ保険証」、今年5月時点の利用率は7.73%だったそうです。

 

【マイナ保険証の利用件数 最新情報】

厚生労働省 オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け)>オンライン資格確認システムの利用状況>「マイナ保険証の利用件数(万件)」より

令和6年8月現在 利用件数2,436万件 利用率12.43%

 

 

では、なぜ、今更、私がブログに投稿したかといいますと、現在は従来の「健康保険証」と「マイナ保険証」のどちらも利用できる移行期間中ですが、今年2024年の12月2日以降、つまり、あとわずか2ヶ月で、従来の「健康保険証」が廃止され、「マイナ保険証」が基本となるからです。

 

以降、現行の「健康保険証」は新規発行されないそうです。

 

すっかり、ノーマークでした。

 

 

私ですか?しっかり、従来からの「健康保険証」を所持しております。

 

日頃、使ってませんので、引き出しの中にしまった状態です。

 

 

突然、不安にかられ、そのコラムを恐る恐る読み込んでみますと・・

 

「2024年12月2日時点で有効な健康保険証を持っている場合は、その時点から最長1年間使用できるという経過措置があります」との記載があり、ホッとしました。

 

ただ、「有効期間が2025年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで被保険者に異動が生じた場合はその有効期限まで使用可能」と記載がありました。

 

FPなら、率先して「マイナ保険証」使うべきなのでしょうが?、去年でしたか、利用した医院が当時、「マイナンバーカード」を使えない云々表示がありましたので、面倒くさくなり今のままでいいかなぁと思って放置しておりました。

 

 

私の場合は、マイナンバーカードを持ってますが、健康保険証の利用登録をしておりませんので、「マイナ保険証」の登録をすればいいだけの話でしょうけど。

 

★ポイントは、マイナンバーカードそのものを、そもそも持ってらっしゃらない方はどうすればいいの?という疑問が浮かんで参りました。

 

 

デジタル庁の『マイナンバーカードの健康保険証利用』の「よくある質問」にも記載ありましたが、マイナンバーカードを取得されていない場合、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した 「資格確認書」 が無償交付される予定です。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。」とのことです。

 

デジタル庁 『マイナンバーカードの健康保険証利用』より

www.digital.go.jp

 

上記の件は、実際に尋ねてみました。

 

● 資格確認書はどこから発行? → 保険証の発行元からとのことです。

 

● 資格確認書はいつまで使えますか? → 最長5年としているそうです。転職・転居は、都度、資格確認書を発行するとのことです。(令和6年9月23日現在)

 

至急に変更というわけでは無さそうですが、将来的には「マイナ保険証」の登録をする必要はありそうですね。

 

次回も、「マイナ保険証」について記載したいと思います。

 

今回はここまでです。

有難うございました。

 

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