私、田舎に住んで困ってませんので!

このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える

妖怪 ゾ~余生(1)

 

ある日、Aさんは部屋にこもり、ニヤニヤしながら考え事をしていました。

 

いいことを聞いたぞ!毎年の贈与財産の合計額が110万円以下なら、基礎控除額以下だから贈与税がかからないって。しかも、申告の必要もないらしいじゃないか。これは使うしかないな。

 

でも、・・毎年、毎年、契約書くの、面倒くさいなぁ。

 

そうだ!1000万円を10回に分ければ・・年間100万円。これなら基礎控除額110万円以下だからいいだろう!

 

「息子に1000万円を10回に分けて贈与する」

 

よ~し、これでOKだ! 今日も元気だサワーが美味い!

 

 

妖怪 ゾ~余生 は、静かにAさんの後に立ちました。

 

 

以下「国税庁HP>タックスアンサー(よくある税の質問)>No.4402 贈与税がかかる場合」より抜粋

Q
親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の贈与財産の価額の合計額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。

A
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の贈与財産の価額の合計額が110万円以下であれば、暦年課税に係る基礎控除額または相続時精算課税に係る基礎控除額以下であるため、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。

 


妖怪 ゾ~余生「定期贈与」のお話でした。(2024年6月17日現在情報です。)

 

贈与税基礎控除額以下の場合でも相続税の課税対象(生前贈与加算)になる場合があります。


一昨日は丸一日、外出。昨日は、朝7時から集落役員によるお墓近くの空き地の草刈り作業、その後、一日中外出でした。疲れました。

 

 

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