私、田舎に住んで困ってませんので!

このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える

妖怪 ゾ~余生(2)

 

(夫)「今日は35回目の結婚記念日だね・・。」

 

(妻)「どうしたの?改まって・・。何か買いたいの?」

 

(夫)「そうじゃないんだ。君にプレゼントがあるんだ。」

 

(妻)「どうしたの?突然。何?」

 

(夫)「黙っていたんだけど・・僕が支払っている個人年金保険の受取人は、実は・・君なんだ。少なくとも1,600万円はある。しかも、今年から年金の受け取りが始るんだ。」

 

(妻)「えっ!もらえるの!?」

 

(夫)「わずかながらのプレゼントですよ。」

 

(妻)「うれし~ぃ!(^^;) でも、税金かからないかしら?」

 

(夫)「何言ってんだ。亡くなったわけでもないし、せいぜい、年金にかかる所得税くらいじゃないの・・。一生懸命、工場で汗水垂らして働いたんだぞ。国も巻き上げるなんて、そんな酷いことはしないだろう。。」

 

(妻)「ありがとう! 今日の晩ご飯、もうちょっと豪華にするわね!待ってて!」

 


すると、突然。

 


(夫)「あれ?急に電気がきれた。おかしいなぁ。先月、照明替えたばかりなのに・・。」

 

(妻)「真っ暗で何も見えないわ。気持ち悪い。怖い・・。」

 

 

「に・が・さ・な・い・・」

 

 

(夫・妻)「えっ!だれ?」

 

(妖怪 ゾ~余生)
「保険料の負担者と個人年金の受取人が異なる場合には、受け取り開始した初年度は年金受給権の評価額が贈与税の課税対象になるんだ。受け取る権利が贈与されたものとみなされるんだな。」

「惜しかったね。所得税は、2年目以降、課税されるんだよ~。」

「さてと、搾り取り、じゃなくて、金縛り、金縛り。」

 

 

国税庁HP>タックスアンサー>No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金>保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合 より抜粋

「保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合
(1)保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税されます。
なお、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。
(注)実際に贈与税の納税額が生じなかった場合も上記の方法で計算します。
(2)年金が支払われる際には、所得税源泉徴収されません」

 

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※ほか、受取人を子供に名義変更し、親が支払った生命保険の解約返戻金や満期保険金を子供が受け取った場合、子供に贈与税がかかる可能性があります。


【ご注意】記事は2024年6月24日現在情報です。

 

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