『へそくり』
そう、それは、奥様の永遠の希望、ふところ。影の預金・・。
奥様の大きなミカタ!楽しみ!
もしも、もしも、大切なご主人に何かあったら・・。
残念ながら、妻が貯めたへそくりは「夫」の財産になるそうです。はぁ~。
つまり、『へそくり』は妻が相続したものとみなされ、相続税の課税対象です。
私は「夫」側ですが、ん~。ちょっとくらいね~という気持ちはあります。
なんか対策はないの?
これじゃ家を守る主婦がかわいそ過ぎない!?
考えましょー!
対策①
「くれくれタコラ!」作戦。
隠すから問題。堂々と「夫」ちゃんから、『お小遣い』として贈与してもらう。
原則、年間に110万円以下であれば贈与税もなし。
「贈与契約書」を作成。
形だけは正解だけど・・実際できるのかなぁ・・。夫婦間の問題ですよね。
お金にうるさい旦那は、ちょっと難しいですかね~。ほら、結構、お金にうるさい男性居ますからね。
ん・・でも、仮にご主人に相続発生した場合、発生3年前までの分は相続税対象になりますけどね。贈与税かからない110万円以下でも・・。
対策②
現行通り、「夫」に黙って『へそくり』GO!
えっ?どうするの?
「夫」に相続が発生するまで、貯めたとします。
で、『へそくり』も相続財産に加えて、隠すことなく、一緒に堂々と「相続税」を申告します。
何事も隠すから怖くなるのです。
「え~!でも、せっかく『へそくり』貯めたのに、税金で取られるなんて!」
「夫の稼ぎとはいえ、あんな??!夫に尽くしたのよ!!」(「あんな」ってマジか!言葉キツ!)
実は、以前にもこのブログでご説明したことがあるかなとは思います。
奥様には、【配偶者の税額軽減】という、それはそれは、強ーいミカタがございます。
夫婦間の相続において、最低でも1億6000万円までは相続税を課税しない。
「なんて、法律だ!!」
ただ、内縁の妻はダメです。
人生長くなると、「内縁の妻」なんているのかな?と思ってましたが、
居ますよね!!人生長いと、いろんな部分も見なきゃいけないケースもありますね。
それと、相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。これまた、だんまりはダメ!
また、
3,000万円+法定相続人×600万円
です。
『へそくり』を含めた遺産総額が相続税の基礎控除額以下であれば相続税はかからず、申告も不要です。
要は、隠すから問題がでます。
隠さないといけないことがありますか!
えっ?? あ・る・ん・で・す・か?
あちゃ~!
何事も隠してもいずれバレますよ。
今は「風の時代」というらしいです。
隠しても明るみに出るらしいですよ。
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