私、田舎に住んで困ってませんので!

このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える

孫のために贈与したのに!

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かわいい、かわいい孫のために!お金をあ~げよ。

 

相続税がかかるのか、かからないのか、正直分からないなぁ~。

 

相続前に贈与したらいいと聞いたことがあるなぁ~。

 

しかも、相続セミナーで相続されない場合や、遺贈されない場合、相続時精算課税されない場合など、目に見えるようなあからさまなお孫さんへの相続税対策でなければ、「孫」への贈与は節税効果があると聞いたことがあるなぁ~。

 

「よ~し、孫にあげよう!」

 

「孫名義で、私から直接銀行振り込みしてあげよう。」

 

「孫の親(自分の子供)が勝手に使えないように黙って振り込めば問題ないだろう。」

 

「しかも贈与の基礎控除額、110万で どや!」

 

 

ダメですよ~!

 

まず、「贈与」の考え方は、親や祖父母からの「あげる」 → 孫の「もらう」という意思があって初めて、「贈与」が成立します。

 

つまり、孫からしてみるともらった感が無いのが問題です。

この時点で「贈与」ではなくなります。

 

祖父母の「名義預金」、孫の名前を利用した単なる預金隠し、相続税逃れと捉えられる可能性が非常に高いです。

 

もらう本人が通帳や印鑑を管理していたり、「贈与契約書」を結ぶ必要があります。

 

さらに、贈与の基礎控除額110万以内だからといって、年間毎年、100万ず~っと10年間贈与していると、定期金贈与で100万×10年=1000万が課税される可能性が出てきます。

 

毎年の贈与ごとに金額や内容を変え、毎年都度、「贈与契約書」を作られる必要があるようです。

 

経営者や資産家の場合、この「名義預金」と「海外預金」は超注意と聞いたことがあります。

 

まあ、私のような貧乏人には税務調査は来ないみたいですけど。

 

 

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