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相続における生命保険の代表的な機能のひとつ

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皆さんは「保険」とお聞きになられますと、どういうイメージをお持ちでしょうか?

 

・・・

 

キツいイメージの仕事?

 

どうしても営業のイメージが強く感じられる方もいらっしゃるのではと思います。

 

今は来店型店舗も増えたり、ネットで情報があふれている時代ですので、以前よりは変わってきているとは思います。

 

 

では、この「保険」そのものはどうなんでしょうか?

 

実は・・かなりの優れものなんです。「保険」って。

 

 

例えば、偶然の事故に対しての損害保険。

 

車を購入して車の損害保険に加入しない人は、ほとんどいらっしゃらないのではと思います。

 

「そんな保険に入って!」と車の損害保険加入を悪く言う人も、いらっしゃらないのではと思います。

 

実は、相続の学習をすればするほど、こんなに「生命保険」(以降「保険」)と相続は切り離せないものなんだと悟りました。

 

確かに「保険」だけで相続対策ができるとは言いません。

 

が、「保険」は相続”税”対策はもちろん、同様に相続対策に利用できるメリットがあります。

 

ここで再度、確認しておかなければならないのは、「相続”税”対策」というのは、「相続対策」の一部であるということです。

 

多くの方が勘違いしているのは「相続”税”対策」が「相続対策」と思われている点です。

 

以前にも書きましたが、相続税がかかるのは2021年時点で、100人いたら8人しかかからないのです。

 

もちろん、相続税がかからないように、小規模宅地の特例で相続した宅地の80%減額したり、配偶者の税額軽減特例を適用されたり、アパートを建てたられたり、生前だいぶん以前から贈与したり、お孫さんに贈与されたり、養子縁組されたり、それこそ「保険」を使って死亡保険金の非課税枠使われたりして、相続税がかからないように工夫はされていると思います。

 

でも、「保険」は相続対策においても、その力を発揮できるのです。

 

もう一度申し上げます。

 

「保険」は相続対策においても、その力を発揮できるのです。

 

ただ、どうしても一度ではお伝えづらいので、今回は「保険」の代表的な「相続”税”対策」を簡単に書いて行きます。

 

なんだそれ?!

 

すみません!話の流れでは「保険」の「相続対策」をお伝えするべきなのですが、次回以降ということで。

 

ではでは・・

 

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