私、田舎に住んで困ってませんので!

このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える

ムカデ駆除?!

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 私の仕事の一つに、自社の薬剤を使ってムカデ駆除をする仕事があります。

 

 「ムカデ」ですよ!”にょろにょろ”なんて思ってらっしゃますでしょ!

 

 いやいや、めちゃくちゃスピーディです!あんなのが部屋の中に這っていたら、なかなか捕まえることはできません!仕事の時は武器もってますからね。プライベートで出てきたら、私も寝れません!

 

 あっ!すみません。話、脱線しましたね。

 私が入社したころ、まず座学でムカデがどこに出るのか、どこに薬剤をかけるのか。

なんてことをノートに書いて頭で覚えたものです。しめったところ・・。落ち葉・・。

 

 実践では、「ムカデ」の逃げるスピードについていかなければなりません。

 

 いざというときは、力づくで●●しなければなりません。最初は先輩から、「今すぐ息の根をとめろ!」と言われても、うろたえて呆然と立ち尽くしていました。

 

 今は、余計な力づくの殺生をせずに自然と駆除できるようになりました。

 

 どこに潜んでいるかが、なんとなくでも分かるようになりました。

 

 社内の電話中でも、PCで家の周りの航空画像を見ると、大体の侵入方向が分かるようになりました。なんとなくですけれどね。

 

 ご参考までに・・

 ムカデを確認しやすいところは、玄関、勝手口、台所と風呂場の外側、鉢のあるところです。

 家の外側が竹林、林、石垣、公園、工場、空き家、畑、たんぼは要注意です。

 で、そこから侵入し、側溝の割れ目、側溝にたまった落ち葉の中、石垣やブロックの割れ目に潜みます。

 夜行性ですので、夜な夜な明かりにむらがる虫を食べにお家に向かってきます。

 実は熱湯かけると一発で仕留めれます。

えっ!特別養子縁組の子の年齢が変わってた!!

 

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 相続の学習をすると必ず「特別養子縁組」というワードを見かけることになります。

 

 「特別養子縁組」を簡単に言いますと、簡単にですよ・・

 養子として成立すると実の血族との親族関係は終わって、育ての親(養親)の相続人になるということです。

 実親の相続人にはなれません!育ての親(養親)の実子になるということです。

 

 その「特別養子縁組」について異変が!?(言葉が違いますよね。)改正が!!

 

 先日、社用で法務局に行きました。

 そして廊下に貼ってあるポスター見て驚きました!今更ですが!本当、今更ですが!

 

 「特別養子縁組」の子どもになる年齢制限です。

 あれほど何度も「原則6歳未満」と当たり前のように見てきました。覚えました。

 ポスターには「15歳未満」の文字が・・。えっ!!「15歳未満」!

 

 <法務省のHP>を確認すると!

令和元年6月14日、令和元年12月13日更新、法務省民事局

 

 一部抜粋特別養子縁組における養子となる者の年齢の上限を原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げる・・」
 今回の改正は,令和2年4月1日から施行されます、と。

 

 あちゃー!えー、めちゃ変わっとるやん!しかも、すでに変わっとるやん!

 

 相続とも無関係ではなさそうです!

ただただ暑い・・

 

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 ただただ暑い・・

 

 朝からアイスコーヒーを飲んで・・

 

 昼にまたアイスコーヒー飲んで・・

 

 3時にあずきアイス食べて・・

 

 夕方、冷やした水を飲んで・・

 

 帰宅後、冷えた豆腐を食べながら、500mlのノンアルコールビール飲んで・・

 

 晩ごはん後、冷えた日本茶飲んで・・

相続でもめないためには、どうすればいいんですか??

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 それでは、相続でもめないためにはどうすればいいのでしょうか?

  一例としてあげさせていただきます。ご参考ください。

 

 相続診断協会の『知識編テキスト』には以下のように記載されていました。

 

 「お金の勘定」と「気持ちの感情」を整えてあげることがポイントです。

と!

 「お金の勘定」と「気持ちの感情」・・です!

 

 (1)エンディングノート

 法的な拘束力はないですが、自由に書くことができます。

 例えば、家族への思いや延命治療希望など。

 実は、相続診断協会では、このエンディングノートを推奨しております。

 「エンディング」という名前が、ちょっと・・と思われるかもしれません。

 ただ、これは●●前の「遺書」ではございません。

 

 確かに、「遺言書」のように法的な拘束力はないです。しかしながら、意外と子供さんというのは、親御さんが亡くなられた際に、このエンディングノートに書かれた内容に従われる方が一定数いらっしゃるそうです。

 ですから、「遺言書」が書けないくらいなら、せめてエンディングノートをお書きになられませんか、ということだと思います。これがあると「遺言書」も書きやすくなるかもしれませんね。

 最近、書店でも「エンディングノート」をよく見かけます。

 書店で販売されているのは、けっこう厚いです。

 

 (2)遺言

 よく耳にしますよね!

 財産引継ぎとか法的効力が生じる大切なものです。

 遺留分(法律上保障された一定割合の相続財産)に配慮して、役割に応じた遺産分割を記載するものです。

 そこで、遺産を分けた”理由”を残して、もめない遺言書を作成します。

 

 それが、「付言事項」というものです・・

 ・何を大切に生きてきたか

 ・何を守って生きていってほしいか

 を記載し、文言として残します。

 

 (3)「お金の勘定」と「気持ちの感情」

 法定相続分どおりに均等に実際は分けれない・・

 だからこそ「愛情は同じ」という言葉で「気持ちの感情」を整えます

 。

 

 「お兄ちゃんには1000万、弟くんには500万、残しますね。」

 「えっ?500万少ない・・」

 「お兄ちゃんのほうが可愛いとうことじゃないんだよ!

  親から見たら兄弟でも”役割”がちがうの!二人の”愛情”は同じなの!」

 ということでしょう。

 

つまり、もめるもとは相続に関する家族間の認識の違いかもしれませんね。

そして、突然だからこそ、皆、「えっ!」と面喰いますので、事前に家族間で話し合っておかれて、大体の方向性を示しておかれることが肝要かと思います。

 

 確かに理想論かもしれません。なかなか難しいことだとも思います。

 

「そんなことしたら、うちは逆にもめるかなぁ。」

 

 ただ、皆さん、なにも手を打たない方のほうこそ、もめているようです・・。

 

 例え家族間とはいえ、第三者がいた方が、話し合いしやすいと思われませんか。

 声の大きい人が言うことが、全て正しいというわけではありませんよ・・。

なんでもめるの?相続さ~ん!

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 相続でもめる・・

 よくネットでも、ドラマのネタでも、相続でもめる。

 もちろん、現実世界でも。

 

 なんで相続でもめるんでしょうね?

 私も当事者になったらもめるんでしょうか?

 

 相続でもめないためには、なんで相続でもめるのかを探求すればいいのかも知れませんね!

 

 一般社団法人 相続診断協会『知識編テキスト』を参考にさせていただきます。

 

「(1)相続財産は法定相続分どおり分けられない

 相続財産の半分は、不動産、会社の株式など、法定相続分どおりに分けられないと。

 法定相続分というのは簡単にいうと財産もらう人の法律上の取り分割合です。

 たとえば・・家があってそれを兄弟で法定相続分どおりに無理やり分けることに。確かに、でかい敷地なら分けれる場合もありますが、通常の一軒家、兄弟の許可を取って売りたくなる場合もあるかもしれません・・。

 弟「子供の学費のために、オレの持ち分の土地売りたいんだけどなぁ・・。」

 兄「勝手なこというな!だめだ!」

 弟「たのむよ~。」

 兄「こんな狭い家や土地、どうやって分けて売るんだ!印鑑は絶対に押さない!」

  法定相続分通りに分けたがゆえに・・。

 

 (2)家督相続と法定相続のギャップ

 80代以上の方は、家督相続世代

 60代以下の方は、法定相続世代

 父「うちは●●家の本家や!先祖代々長男が家を継ぐことに決まっとるんじゃ!全財産は長男のもんや!頼むぞ、長男!」

 長男「そや、そや!長男こそ家を継ぐために生まれてきたんや!文句いうなよ次男!その代わり、お前には自由というもんを与えてるんじゃ!」

 次男「なんか納得できへんな!今は法律で最低限もらえる分が決まっとるとテレビで言うとったで!」

 父「テレビとうちは違う・・。うちは本家や!もともと生きとる世界が違うんや!」

 

 (3)相続の専門家が近くにいない

 「なんか最近、相続、相続って、専門家がテレビ出てきて難しいこと言っとるけど・・。そういえば、最近、保険屋さんも銀行さんも相続のことなら聞いてくださいって言ってるけど・・。商品すすめられるのかな?もめにくい方法を教えてくれる専門家っているのかな・・。だれに相談すればいいの??」

 

 (4)今、困っていない

 ここが一番多いと思いませんか?!

 人間、ことが起きないと動けない生き物なのかもしれませんね。

 相続で財産を渡す側も、もらう側も今、困っているわけではないので・・。

 将来、困ることがあるかもしれない!

 でも、「まあいいか・・。」

 本音ですよね!!

 

 ただ・・・生前こその対策が・・。

 

 それよりも、家族内で話し合いができてますでしょうか・・。

 そして、家族内が”皆”同じ見方・考え方が持ててますでしょうか・・。

 

 きっかけ、タイミングも必要でしょう。

 実際、ナーバスな話だけに、ご家族だけですと、かたぐるしくなったり、照れくさかったり、気まずくなったり、難しいと思いませんか。

 

 そんなとき、いきなり、このレベルで士業さんに来ていただきますか?ほか、銀行員さんですか、保険屋さんですか、不動産業者さんをお呼びになられますでしょうか?

 こんなときこそ、相続コンサルタント、相続診断士・・笑顔相続お助け人にお任せくださればと思います。

本当の相続ってなに?(2)

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  皆が笑顔になる、わずかでも笑顔になるよう近づける・・「相続」

 

 「本当の相続って一体なんでしょうか?」

 

 私の「相続」に対しての考え方に影響を与えてくださった方に相続マーケティングに特化されている富山のライブリッジ、川口宗治先生がおられます。

 

 その川口先生がおっしゃられた「自然体相続」の話からシェアできればと思います。

 そもそもこの「自然体相続」という考え方は福井の青木克博行政書士先生が提唱されておられているそうで、川口先生もご同感されたそうです。

 

 「<『自然体相続』を意識すること>

  ・どんな相続をするべきか?

  ・幸せな家族とは何を得た家族か?

  ・自分の役割はなにか?

  ・使命はなにか?

  ・命を削って何を残し、何を伝えたかったのか?」

 

 「命を削って何を残し、何を伝えたかったのか・・?」

  自分の使命・役割は何なんだろう・・

  墓、仏壇をまもる人、法事を仕切るのはだれの役割・・?

 

 ”目に見えないすべてのもの”が相続対象であるという話でした。

 「相続」という概念・・。

 

・視点を「親 → 子」から「○ → ○ → ○ → 親 → 子」に拡げてみる

【相続とは「所有」することではなく、「担当」するという考え方である】

 

 皆さまは、どうお感じになられましたでしょうか?

 「自然体相続」という考え方、シェアさせていただきます

 お読みいただいた方に少しでも広まればと思っています。

本当の相続ってなに?(1)

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 もともと「相続」の本質ってなに?を考えてみましょう。

 本質と言われても、人により様々な見方考え方があるので、私自身が共感を得たところをクローズアップしてみました。

 

 一般社団法人 相続診断協会の「知識編テキスト」からの抜粋とそれを参考にさせていただきます。

 「『相続の本質は、生き様を伝えること・受け継ぐこと』

 ・何を大切に生きていたか?

 ・何を守って生きていってほしいか?

 を伝えること」、と記載されています。確かに!!うなづけます!!

 例えば、「長男には家や土地を守ってほしい、次男には会社を継いで欲しい、という想いを伝えることが大切です。」とも。

 

 で、関心の高い遺産分割については・・

 「遺産分割の金額の差は、家族にとっての”役割”の差です。

 ・たくさんの財産を受け継ぐこと

 ・法定相続分どおり分けること

 ・もらって当たり前

 ・節税をしてたくさん財産を残すこと

 などは、相続の本質ではありません。」としっかり記載されています。

 

 正解か不正解は別にして、なんとなくでも「たくさんの財産を受け継ぐこと・・」は相続の本質ではなさそうな気がしますが。

 皆さんどうでしょう・・。