私、田舎に住んで困ってませんので!

このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える

えっ!特別養子縁組の子の年齢が変わってた!!

 

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 相続の学習をすると必ず「特別養子縁組」というワードを見かけることになります。

 

 「特別養子縁組」を簡単に言いますと、簡単にですよ・・

 養子として成立すると実の血族との親族関係は終わって、育ての親(養親)の相続人になるということです。

 実親の相続人にはなれません!育ての親(養親)の実子になるということです。

 

 その「特別養子縁組」について異変が!?(言葉が違いますよね。)改正が!!

 

 先日、社用で法務局に行きました。

 そして廊下に貼ってあるポスター見て驚きました!今更ですが!本当、今更ですが!

 

 「特別養子縁組」の子どもになる年齢制限です。

 あれほど何度も「原則6歳未満」と当たり前のように見てきました。覚えました。

 ポスターには「15歳未満」の文字が・・。えっ!!「15歳未満」!

 

 <法務省のHP>を確認すると!

令和元年6月14日、令和元年12月13日更新、法務省民事局

 

 一部抜粋特別養子縁組における養子となる者の年齢の上限を原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げる・・」
 今回の改正は,令和2年4月1日から施行されます、と。

 

 あちゃー!えー、めちゃ変わっとるやん!しかも、すでに変わっとるやん!

 

 相続とも無関係ではなさそうです!