相続の学習をすると必ず「特別養子縁組」というワードを見かけることになります。
「特別養子縁組」を簡単に言いますと、簡単にですよ・・
養子として成立すると実の血族との親族関係は終わって、育ての親(養親)の相続人になるということです。
実親の相続人にはなれません!育ての親(養親)の実子になるということです。
その「特別養子縁組」について異変が!?(言葉が違いますよね。)改正が!!
先日、社用で法務局に行きました。
そして廊下に貼ってあるポスター見て驚きました!今更ですが!本当、今更ですが!
「特別養子縁組」の子どもになる年齢制限です。
あれほど何度も「原則6歳未満」と当たり前のように見てきました。覚えました。
ポスターには「15歳未満」の文字が・・。えっ!!「15歳未満」!
<法務省のHP>を確認すると!
令和元年6月14日、令和元年12月13日更新、法務省民事局
一部抜粋「特別養子縁組における養子となる者の年齢の上限を原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げる・・」
今回の改正は,令和2年4月1日から施行されます、と。
あちゃー!えー、めちゃ変わっとるやん!しかも、すでに変わっとるやん!
相続とも無関係ではなさそうです!