こんにちわ!いつもお世話になります。
突然ですが、土地の相続をイメージしてください。
土地などの不動産を遺産分割する方法は大きく下記に分けられます。
●現物分割(現物をそのまま分ける)
●代償分割(1人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に対して現金を支払う)
●換価分割(不動産を売却し、その売却代金で分割する)
●共有(1つの土地に、複数の所有者がいる形で相続する)
でしょうか。
ざっとこれだけ分け方があるんだなぁ程度で次にお進みください。
遺言書などなく生前に相続対策されていない場合、通常、すべての相続人が集まって遺産分割協議を開くことになります。
どの分け方がいいのか、どのような割合でわけるのかなどの話し合いをされることになります。
仕事をしながら、ご家族全員が異なるところに住みながら、中には遠方の県外にいながら対応していかなければなりません。しかも、コロナ禍で以前のように気軽に出かけられない状況下にあります。
土地の分け方ひとつとっても、それぞれにメリットとデメリットがあり、個別案件ごとに解決方法を考えるしかないのです。
難しそう、とか、面倒くさそうとか、なんか結論がまとまりにくそうとか思われませんでしたか?
ですから、生前に、お元気なうちに、「遺言書」をお書きになられる方がいらっしゃるのです。私も推奨しています。
「遺言書」は被相続人の最後の意思表示になります。財産の分割方法も記載できるのです。
相続人は「遺言書」に従って分ければいいのです。遺産分割協議を開かなくてもよくなります。
ところが、相続人の一人が納得できない!となることもあるようです。
銀行からお金を引き出そうとしたときに、相続人の一人が印鑑を押さない!なんてことも。
遺産の範囲について納得いかないのか、遺言書そのものの不備についてなのか、遺言書の記載時期についてなのか、内容が不満なのか、遺留分侵害なのか。
相続人はとにかく納得できないのです。不満なのです。理屈理論以上に心情として許せないのです。
それでは、スムーズに遺言が実行されるように「遺言書」に遺言執行者を記載しときましょう。
そうかと思えば、遺言執行者を決めていたとしても、相続人全員が反対しているような遺言は実行しづらいと思われます。
それならということで、仮に生前に贈与をして、相続時にはほとんど相続するものがないようにするとします(保険を除きます)。
それで安心でしょうか?
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