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生命保険は相続になくてはならないもの?!

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前回、相続”税”対策としての「生命保険」(以下「保険」)の大切さを記載しました。

 

「保険」だけで相続対策ができるとは言いません。

 

ただ、「保険」も「相続対策」にも生きてくることを知って頂きたいと思います。

 

重要なことですので、あれもこれもと欲張らずに、当たり前のことを書いて行きます。

 

 

死亡保険金は、相続税の計算にカウントされますが、指定された受取人、その方の”相続”財産ではなく、受取人の方の財産そのものになります。

 

 

ズバリ!遺産分割の対象にならないのです!

 

下品な言い方をすれば「私のもの!」です。

 

 

極端な例えにはなりますが、

 

被相続人には500万の貯金と5000万の借金がありました。

 

相続人が相続放棄しますと、何も入ってきません。当然です。

 

 

ところが、

 

被相続人には、長男受取人の500万の生命保険と5000万の借金がありました。

 

相続人である長男は、相続放棄をしました。ただ、長男は500万を受け取ることができるのです。

 

なぜなら、死亡保険金は、受取人固有の財産になるからです。

 

 

皆さん、お財布から1000円札を取り出してください。

 

その1000円札にボールペンで、「私に万一のことがあったら、相続人●●にあげる」と記載してみてください。

 

そうしましたら、万一のときに、その相続人に1000円札が渡されます。これは遺産分割の対象にもなりません。

 

なんて、滑稽なことにはなりませんよね。

 

 

でも、そんなことができるのが、「生命保険」なのです。

 

 

つまり、「生命保険」は、財産的な部分では「遺言書」に近い役割が果たせるのです

 

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