前回、相続”税”対策としての「生命保険」(以下「保険」)の大切さを記載しました。
「保険」だけで相続対策ができるとは言いません。
ただ、「保険」も「相続対策」にも生きてくることを知って頂きたいと思います。
重要なことですので、あれもこれもと欲張らずに、当たり前のことを書いて行きます。
死亡保険金は、相続税の計算にカウントされますが、指定された受取人、その方の”相続”財産ではなく、受取人の方の財産そのものになります。
ズバリ!遺産分割の対象にならないのです!
下品な言い方をすれば「私のもの!」です。
極端な例えにはなりますが、
被相続人には500万の貯金と5000万の借金がありました。
相続人が相続放棄しますと、何も入ってきません。当然です。
ところが、
被相続人には、長男受取人の500万の生命保険と5000万の借金がありました。
相続人である長男は、相続放棄をしました。ただ、長男は500万を受け取ることができるのです。
なぜなら、死亡保険金は、受取人固有の財産になるからです。
皆さん、お財布から1000円札を取り出してください。
その1000円札にボールペンで、「私に万一のことがあったら、相続人●●にあげる」と記載してみてください。
そうしましたら、万一のときに、その相続人に1000円札が渡されます。これは遺産分割の対象にもなりません。
なんて、滑稽なことにはなりませんよね。
でも、そんなことができるのが、「生命保険」なのです。
つまり、「生命保険」は、財産的な部分では「遺言書」に近い役割が果たせるのです。
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