私は動物が好きです。
特にネコさん。にゃんこ。にゃごにゃごさん。
たまらなく好きなんですね~。
余談ですが、私のマンションではペットを飼うのは禁止です。
でも、近くに地域ネコが何匹かウロウロしています。それぞれ個性があるんだよな~。
中でも、私を見ると喜んで近寄ってくるネコがいます。茶ネコさん。
私の姿を見ると数メーター先からスタスタと駆け足で近寄ってきます。
そして、私の脚に体を寄せて、コロンと寝転んで腹を見せてきます。右にコロリン。左にコロリン・・。
もう、たまりましぇ~ん!!
朝、通勤途中、かわいいワンちゃん(犬)と一緒にお散歩中の人・・
よくすれ違います。
このように、ペットと家族同然に暮らしていらっしゃる方も、たくさんいらっしゃることでしょう。
さて、そんなペットですが、独り身になられた方が、家族、いや相棒として一緒に暮らしてきたペットに、なんとか財産を残してあげたいと「遺言書」は書くことはできないものなのでしょうか?
結論から申し上げます。残念ですが・・相続できないです。
ちょっと残酷な言い方になります。
ペットは法律上、「モノ」です。
まあ、なんとなく相続はできないかなとは思ってましたよ。
でも、さすがに、「モノ」はね~だろうよ!
と思いましたね・・。
飼い主の財産はペットに贈与も相続もできません。
相続人は「人」なんです。「モノ」にはできません。
生きているんだから「モノ」、「モノ」言うな!ですよね。
で、策を考えましょうね!
・生前に信頼できる方を探しておきます。
・その方に遺産をあげる約束をします。ただ、前条件としてペットの面倒を看てもらうことが前提です。(負担付きの遺言です。)
・本当に面倒を看て頂けるのか遺言執行者を指定しておきます。
※面倒をみてもらえなければ、遺言執行者からちゃんと看てねと請求してもらえます。
※それでも知らんぷりされたら、家庭裁判所に遺贈の撤回を申し立てることも可能です。
※遺言の負担付遺贈は受遺者(遺贈を受け取る人)が、受け取る前に「そんな、面倒ようみれんわ!」と遺贈を放棄できます。
なので、面倒看てくれる方にあらかじめ承諾してもらっておくことが必要です。
ネコちゃんも、ワンちゃんも生き物です。
法律上は「モノ」かもしれませんが、痛いものは痛いし、腹が減れば、ワンワン、ニャ~ニャ~と意思表示してきます。
そんなペットを大切にお考えならば、それこそ生前に策を打たれることが必要です!
あれっ!昨晩、茶にゃごさんに挨拶しなかったなぁ~。
まあ、こんな日もありますって!昨日、雨が降ったからかな・・。