60代男性Bさんのご相談:
「再婚したい人がいるんですが・・、息子が猛反対していて・・。
再婚は無理にしても、もう何年もお世話してもらっていて、なんとか財産だけでも残せませんかね・・。」
そう今回は「内縁の妻」についてです。
まず最初に、「愛人」というのは、「不倫関係」の人。国によっては「恋人」とか定義が異なるようですが。ここでは不倫の「愛人」として定義します。
一方、「内縁の妻」とは、婚姻の意思を双方が持ちながら婚姻届を出さずに夫婦の実体を有する共同生活をする妻のことをいいます。事実婚とでもいいましょうか。
ここでは「内縁の妻」をお話します。
結論から申し上げますと、「内縁の妻」に相続権はありません。
残念ですが、一緒に築き上げた財産があっても認められません。
60代男性Bさん:
「分かりました・・。ありがとうございました。」
「ちょっと!ちょっと!ちょっと!待ってください。まだ、話、終わってませんよ。」
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ つづきはこちら