「相続」とお聞きになられ、何を想像されますでしょうか?
亡くなられたご家族の方。相続財産。それもありますよね。
争続。物騒ですね。
今日は、そのなかでも、よく出てきます「法定相続分」について、簡単にお話しさせて頂きます。
Aさん:
『「法定相続分」という言葉は聞いたことはあるけど、忘れてしまった~!
でも、相続で何分の1かは、もらえるんですよね?
その何分の1って、既に決まっていて、その通りに分けるんでしょ。』
いわゆる「法定相続分」・・
実は、「相続」というと、皆さん、ここからスタートされておられます!そういう私も同じです。
中学の授業で、片方の親が亡くなると、財産をもう一方の親(配偶者)が2分の1もらい、残り2分の1を子供全員が相続し同等に分けあう・・
テストによく出てました。 → これが常識になっているのでしょう。
資格試験も当然そう!市販の書籍を読んでもそう!
確かに正解!家庭裁判所まで行って最後の最後までもめた場合は「審判」になり、この「法定相続分」に落ち着きます。
でも、ちょっと!ちょっと!
あなた様の大切なご家族の財産、大切な先祖代々からの価値や財産を教科書通りに分けていいんですか?
週刊誌やテレビの情報が全てではありません!
実は民法には続きがあります!
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