私、田舎に住んで困ってませんので!

このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える

知りたくないけど、知っておくべき

 

昨年末から今年に入って、有名人の訃報が絶えません。


私の住む集落も時折葬儀があります。


老衰なら未だうなづけるのですが、病気で亡くなることを想像すると、苦痛を伴うことが浮かび、こころ痛みます。


そういう私も来月4月には61歳になり、「健康」というワードを気にするようになりました。

 

 

そこで、何に気を付けるべきか、何が原因で命を失う可能性があるのかを探してみました。備忘録のために。


以下のデータは『厚生労働省 令和4年(2022) 人口動態統計月報年計(概数)の概況』より抜粋しています。

 

下記データをご確認ください。

 

【1】主な死因の構成割合

腫瘍と高血圧ですか・・。

 

 

【2】死因No.1の腫瘍の部位
肺か大腸ですか・・。タバコ止めてやっと15年経ったなぁ。

 

 

【3】年齢階級別 死因構成割合
私の様な中高齢者は腫瘍ですか・・。うちは代々○○家系だからなぁ。

 

あまり考えすぎないようにします。

 

コチラもご覧下さい(図が見やすいのかも知れません)⇓ ⇓ ⇓

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FPフォーラムinよなご 2024

 

昨日、17日(日)は、「FPフォーラムinよなご 2024」鳥取県米子駅近くの「ビッグシップ」会場で開催されました。


それに参加するため、初めてリニューアルされた米子駅に降りました。


当然、新しい駅。。。


JR神戸線の・・西側ずっと先の・・駅?みたいで、人の数が少ないみたいな・・。


やめときます、ディスっているみたいに思われますので。


この画像は駅構内2階から北(境港市)側を見た画像です。

 

 

今回、私は、裏方でした。


とはいえ、事前にチラシを配布したり、出来る限りのことはしたつもりです。


今回もウチの目玉は「おこづかいゲーム」でした。


小学生の3、4年生向けに、お金を稼いだり、好きなものを購入したり、銀行に預けたり、お金の流れを題材にしたゲームです。


昨年同時期、初めてFP協会鳥取支部のお手伝いをさせて頂いたとき、大変、面白く感じたゲームでした。


その昨年の画像がこちら。

 

 

今回も、「おこづかいゲーム」の募集は直ぐに満席!募集打ち切りになりました。


ところがです。


開始時間になっても、いらっしゃらない・・。ど、どうしたんだろう。


1階に降りて様子を見てみるも、来られる方の気配が感じられないのです。


結局、数組の親子のみでの「おこづかいゲーム」を始めました。


このゲーム、実践的で面白いのに・・。残念。


その後のセミナーは想定通りの人数でしたが。

 

 

そもそも、昨日、17日は各地で催し物が沢山あったようです。


カフェ、バーなどのお店の集まり、コーヒー店の集まり(ネット情報)、鳥取ラソン2024の開催(テレビ情報)、境港市のよっちゃいな祭り(ネット情報)と、催し物がたくさんあったみたいで。


私の住むエリアでさえもありました。


極めつけは、私たちと同じ会場内外で、「超グルメフェス 2024ラーメンの宴」が開かれていました。しかも、歩行者天国


こんなん目の前で開催されたら、小学生は全国各地のラーメンを食べたくなるでしょうと。


まあ、言い訳言っても仕方ないですね。反省です。

 

 

ただ、一つ、驚いたことは昨年夏、県のFP講義をさせて頂いた時の受講生さんが偶然、セミナーに参加されていました。


ちょっと嬉しかったですね。

 

こちらもご覧ください⇓ ⇓ ⇓

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あら?!人と魔法のサイト

 

「ご主人様!何かご用でしょうか?」

 

「いま、男女問題(離婚)で悩んでいるの。
法律に詳しい人に相談したいけど、何をどう相談していいのか分からないし。
何かに登録はしたくない。面倒なのよ。
まだ、相談料払えるほどお金ないわ。
で~、仕事終わりの落ち着いた、夜10時ごろに相談したいけど。
出来れば・・マンツーマンなら助かるんだけど。」

 

「かしこまりました。ご主人様。」

 

「・・・えっ!できるの?信じられない。」

 

 

今後はこのような形のサービスも増えてくるのでしょうか。

ご案内します。

 

【 弁護士ドットコム チャット法律相談(α版) 】

 

非常に興味深いサイトを知ってしまいました。

今のAIはここまで進歩しました。

私は素直に驚きましたね。

 

 

「もしも、優秀な弁護士が24時間、あなたの側にいるとしたら・・」

ドリフのコントではありません(^^;)

 

 

離婚・男女問題(R6年3月11日現在情報)をAIが回答するサイトです。
しかも、24時間、1日5回まで、無料でサイトが利用できるらしいのです。
【ポイント】顔出し、登録しなくても、今すぐ使えます
※今のところ離婚・男女問題に限りです。今後、増える可能性はあるかもしれません。

 

 

ただ、
・内容の正確性及び最新性等を保証するものではない。
・法的な意見を提供するものでもない。
・弁護士が提供するサービスを代替するものではない。
・チャットの応答内容に従った場合でも、当社は何らの責任を負わない。
旨を前提とされています。

 

 

とはいえ、全く分からないより、断然、知識は増えますね。

当然、具体的なトラブルがすでに生じている場合は、お早めに弁護士にご相談されてください。

 

サイトはコチラになります ⇓

【 弁護士ドットコム チャット法律相談(α版) 】

一度、ご覧になられてみてください。

chat.bengo4.com

 

コチラもご覧下さいね。⇓ ⇓ ⇓

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相続税のために生前贈与分を献上します Ⅱ

 

以前に、相続税贈与税税制改正が施行されました。

 

今回、2回目は贈与の「相続時精算課税制度」についてです。

 

贈与税に関しては、前回掲載しました通常の贈与制度(暦年課税)と今回の相続時精算課税制度のいずれかを選択して申告します。

 

相続時精算課税を選択したら、その贈与者からの贈与に関して、暦年課税は適用できません

 

一昨日、日本FP協会鳥取支部、継続研修会にて、この内容をお伝えさせて頂きました (^^;)

 

 

前回の「贈与の暦年課税」の改正と異なり使いやすくなった?という感じです。

 

 

「相続時精算課税制度」の基本内容は、簡単に言いますと、


60歳以上の父母、祖父母が18歳以上の子、孫に贈与した2,500万分までは贈与税非課税にしてあげますよ。その代わり、2,500万を超えてしまったら、超えた分の20%贈与税として頂きますね。


ただ、・・贈与非課税にしました2,500万までなんですが・・、誠に申し上げにくいのですが・・、贈与時点の評価で、相続税の課税価格に加えさせてください!ごめん!というお話です。

 

 

【注意点】
相続時に評価が上がらない限り相続税対策になりません。
・土地を贈与した場合、その土地については小規模宅地等の特例は適用できません。物納もできません。

 

 

それでは、改正の詳細をご覧ください。(2024年3月4日現在情報)⇓

国税庁 『令和5年度 相続税及び贈与税税制改正のあらまし』(令和6年1月1日施行) より

 

 

【改正点】は、
2024年1月1日以降の贈与より基礎控除「110万円」ができた点です。
最低限、初めの「相続時精算課税制度」選択の届出書などは当然必要ですが、年間110万円までなら贈与税の申告が不要で、相続財産への持ち戻しもないそうです。

 

※ちなみに2023年以前に「相続時精算課税制度」を選択されていた方も、2024年以降の贈与で110万円控除は使えるそうです。

 

ご関心のある方は、税務署か税理士さんにお尋ねくださいね。

 

 

2週にわたり、代表的な贈与制度2つをご案内させて頂きました。

 

贈与に関しては、まだ、「直系尊属からの住宅取得資金贈与」、「教育資金の一括贈与」などなどありますが、ひとまずこれで終わりにしたいと思います。

 

こちらもご覧下さい⇓ ⇓ ⇓

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相続税のために生前贈与分を献上します

 

少し前、相続税贈与税税制改正が施行されました。

 

今回は一般的な贈与、歴年課税についてです。

 

もう、ご存じかもです(^^;)

 

 

このお話は、簡単に言いますと、相続開始前「3年以内」贈与も相続財産として扱い相続税の対象となっていましたが、今年から「3年以内」の期間が徐々に延びていって最終的に数年後「7年以内」に延長されますよ、というお話です。

 

つまり、税の対象になる期間がプラス4年間さらに広がる!贈与も相続の一つやで~というお話です。

 

もちろん、支払い済みの贈与税相続税から最後的に引かれます。

 

 

まずは、こちらをご覧ください。(2024年2月26日現在情報)⇓

 

国税庁  『令和5年度 相続税及び贈与税税制改正のあらまし』(令和6年1月1日施行) より

 

 

※特例贈与とは父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与をいいます。

 

■暦年贈与分が相続時に課税対象になる! 2024年1月ver.

【課税対象期間がポイントです!】

2024年 相続開始前3年間の贈与
2025年 相続開始前3年間の贈与
2026年 相続開始前3年間の贈与
2027年 相続開始前3~4年間の贈与
2028年 相続開始前4~5年間の贈与
2029年 相続開始前5~6年間の贈与
2030年 相続開始前6~7年間の贈与
2031年 相続開始前7年間の贈与

 

要は、相続発生時期が
・~2023/12/31      → 相続開始前3年間の贈与
・2024/1/1~2026/12/31 → 相続開始前3年間の贈与
・2027/1/1~2030/12/31 → 2024/1/1~相続開始の間の贈与
・2031/1/1~        → 相続開始前7年間の贈与

 

今年から直ぐに相続開始前7年間が生前贈与加算にはならないということです。

 

裏を返せば、知らない間に増税されていく?

 

 

※相続開始前、延長された4年から7年の間に贈与された財産は、総額100万円の控除があります。毎年では無く、延長部分の総額からです。

 

 

※上記期間の贈与税基礎控除額110万円/年以下の贈与も相続税課税対象になります。支払い済みの贈与税相続税から最後的に引かれます。

 

 

【重要】
相続開始前3~7年以内の生前贈与加算は、相続などにより財産を取得した人が対象です。
つまり、法定相続人「以外」の孫(代襲相続の孫は法定相続人)などは、遺贈、生命保険金受取や代襲相続など財産を取得しない限り、相続開始前3~7年以内の贈与を相続財産に加算する必要はありません。いわゆる、生前贈与加算の対象とはなりません。

 

【ご注意】

贈与額が基礎控除額110万/年以下でも、毎年、同金額を贈与しますと、分割贈与とみなされて「定期贈与」と判断され贈与税が課される可能性があります。

 

ご不安の際は、自分で判断せず、最寄りの専門家にご相談ください。

 

こちらもご覧下さいね⇓ ⇓ ⇓

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何歳まで働かないといけないの?

 

先日、久しぶりに神戸の知り合いとメッセンジャーのやりとりをしました。


話の途中で、「はぁ~、まだ働かないといけないのかなぁ・・。」という言葉が出てきました。

 

 

「そうですね・・、富裕層でない限り、働ける限り働いた方が経済的にも体力・生きがい的にも良いと思いますよ。」と返信したものの、果たして60歳以上の何割の方が働き続けているのだろうか?とふと気になってきました。

 

 

調べて見ると、ありました!それがコチラです⇓

 

総務省統計局「労働力調査」より作成されたFP 実務の基本データ集(日本 FP 協会)
60 歳以上の就業率(男女別・年齢別)の推移』より

 

 

・男性と女性の数値に開きはあります。


・年金をもらえる65歳になるまで(青い線)は、男性84.1%、女性62.9%は働いていることが分かりました。


あくまでも統計ですけどね。


年金は繰り上げ受給で60歳から受給できるのですが、やはり、65歳になるまでは働く方が多いといえそうです。

 

 

驚くことに、男性の場合、65~69歳まで(赤い線)も、約3人に2人は働いていらっしゃいます


女性も約5人に2人は働いていらっしゃるようです。

 

 

「頑張りましょう。」としか言えません。


皆、働いているんだなぁ。


と、自分自身に鼓舞しています。。


どうせやるなら、永く続く仕事がいいのかなぁ。

 

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消滅可能性都市896自治体リストって?

 

先日、朝のNHKニュースを見ていましたら、「今から10年前に人口減少・・・」と。

 

「消滅可能性都市」の話題を扱っていました。

 

「消滅可能性都市」とは、人口減少が進むことで存続ができなくなり、消滅の可能性がある自治体のことを言うらしいです。

 

2014年に日本創成会議が指摘されたとかで。

 

ちょうど10年前ですね。

 

 

思わず、見入ってしまいました。

 

私は、まさに今年から、うちの集落(自治会)の役員になり、年齢・世帯数を知って将来が不安になっていました。

 

もしかしたら、ここも限界集落になるかもと危機感を抱いていたところです。

 

限界集落とは、地域人口の50%以上が65歳以上の集落のことです。

 

若い人も、この集落を出るか、残っていても結婚しない感じ。

 

どんどん人口が減っている。

 

空き家もじわじわ増えてきている。

 

 

その「消滅可能性都市(2014)」ってなによ?

 

気になる!うちも入っている?・・調べてみよう!

 

と開いたところがコチラになります(各都道府県別) ⇓

scienceandtechnology.jp

 

どうです?

 

あなた様の住んでる街は、消滅可能性都市とは縁遠かったでしょうか?

 

都会部でもありましたね。

 

ちなみに鳥取県は「町」がつくところは全部?ほとんど、消滅可能性に当てはまるような。。。

 

将来、この町も無くなるのでしょうか??

 

コチラもご覧下さいね⇓ ⇓ ⇓ ⇓

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