あ~っ。
相続税も期限内に支払ったし。
スッキリしたなぁ。
相続税は覚悟はしてたものの、結構、ヘビーだったなぁ。
これで相続という一大イベントもひとまず終わりかなぁ・・
1年・・2年・・3年・・相続のことなどすっかり忘れたある日。
コロナ禍で大変な時代が流れているある日・・。
みんな、なんとかかんとか生活をしているある日・・。
「あ~どうも、いつもお世話になります。郵便で~す。」
「あ~っ。お疲れ様ですね。・・ん??税務署??」
なんだ?
『連帯納付義務の通知』??
「えっ?なんのこと??何の税金?何の納付?」
思い当たることは無いなぁ。
ちょっと税務署に電話してみるか。
「もしもし、相続税ですか?ちゃんと期限までに納税してますよ。」
「え~~~っ!本当ですか?弟が相続税を払ってない!
弟の分まで払えって!!そんな~!お願いしますよ!勘弁してください!」
初め私もこの事実を知ったときは驚きました。
相続税には「連帯納付義務」があります。
相続人の中に相続税を払ってない人がいれば、遺産を分けた他の相続人が納税しなければならないようです。
あちゃ~
ただ、一旦肩代わりした相続税分を払っていない人に「返して」と言うことはできます。
でも、相当なストレスと出費ですよね。
ちなみに、連帯納付義務が免除されるのは、
申告期限から5年を経過するまでに連帯納付通知を受けなかった場合、
納税義務者が延納またはの納税猶予の適用を受けた場合
です。
やはり、相続の当事者は相続人全員ですね!