思い込み・・。
そう、私、思い込み・・あります。
相続の本を読んでますと・・
不動産、保険・・もちろん、相続税、贈与税、民法・・。当たり前のように出てきます。
確かに、その中にも出ては来ますが、あまりクローズアップされない?いや、されてますが、あまり注視してませんでした。
自動車保険ならまだしも・・。
そう、自動車本体の相続・・「名義変更」ですかね・・。価値あれば当然、相続税も。
今回は名義変更の手続き。
行政書士さんのど・ストライクゾーンですかね。
ふん、ふん・・遺産分割協議で新所有者が決まったら~その所有者の住所地を管轄する陸運局で名義変更と・・。
ほ~っ、だれも相続せず廃車や売却するにしても、まずは所有者の変更から・・。
自動車ローンが残っているとき、所有者が販売店や信販会社のときは、おっ!!
そうか、ローン残の引き継ぎをして、使用者を決めて・・、販売店か信販会社に連絡して使用者の変更手続きするか、自分で陸運局に使用者変更するのか・・。
ローンが残ってなければ、使用者も所有者も変更しないといけない。
所有権解除、譲渡証明書、申請書、車検証、戸籍・・をもって名義変更。
なるほど・・当然と言えば当然だけど、自動車にも相続手続きが必要なんだなと・・。ふむふむ。
相続手続きは普通自動車に比べて、軽自動車のほうが簡単みたい・・です。
で、冒頭の「思い込み」発言。何が「思い込み」かと言いますと。
未成年者は!、運転免許がない人は!・・車の相続はできないんじゃ・・?
車は持てないのではないかなぁとぼんやりと思っていました。
思い込みでした!
自動車の免許を持っていない未成年者でも、自動車の所有者になること自体は可能のようです!
免許無い、未成年者、自動車を相続。
自動車の所有者、名義人、OK!です~。
ただ、ただ、陸運局での名義変更で、通常必用な書類、プラス!、プラス!
「未成年者の親権者であることがわかる戸籍謄本」、「親権者の同意書」、「親権者1名の印鑑証明書」などが必要になるらしいです。
行政書士さんなどの専門家がお詳しいとは思います。
親権者がいないときは・・未成年者の特別代理人の同意書などが必要になるらしいです。
管轄の陸運局で書類が異なる場合があるみたいですので、事前に担当者と打ち合わせしたほうがいいみたいです。
親権者がいても、運転免許がない未成年者に車を相続させることって・・あるんでしょうね。もう少しで免許取れる年齢だとか・・。ほかに相続人がいない場合も。
何事も自分の目線で考えてはいけませんね。