私、田舎に住んで困ってませんので!

このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える

みっ!未成年者の自動車の相続?!

f:id:egaosouzoku:20210113211255j:plain

思い込み・・。

そう、私、思い込み・・あります。

 

相続の本を読んでますと・・

不動産、保険・・もちろん、相続税贈与税民法・・。当たり前のように出てきます。

確かに、その中にも出ては来ますが、あまりクローズアップされない?いや、されてますが、あまり注視してませんでした。

 

自動車保険ならまだしも・・。

そう、自動車本体の相続・・「名義変更」ですかね・・。価値あれば当然、相続税も。

今回は名義変更の手続き。

行政書士さんのど・ストライクゾーンですかね。

 

ふん、ふん・・遺産分割協議で新所有者が決まったら~その所有者の住所地を管轄する陸運局で名義変更と・・。

 

ほ~っ、だれも相続せず廃車や売却するにしても、まずは所有者の変更から・・。

 

自動車ローンが残っているとき、所有者が販売店信販会社のときは、おっ!!

そうか、ローン残の引き継ぎをして、使用者を決めて・・、販売店信販会社に連絡して使用者の変更手続きするか、自分で陸運局に使用者変更するのか・・。

ローンが残ってなければ、使用者も所有者も変更しないといけない。

所有権解除、譲渡証明書、申請書、車検証、戸籍・・をもって名義変更。

 

なるほど・・当然と言えば当然だけど、自動車にも相続手続きが必要なんだなと・・。ふむふむ。

相続手続きは普通自動車に比べて、軽自動車のほうが簡単みたい・・です。

 

 

で、冒頭の「思い込み」発言。何が「思い込み」かと言いますと。

 

未成年者は!、運転免許がない人は!・・車の相続はできないんじゃ・・?

車は持てないのではないかなぁとぼんやりと思っていました。

思い込みでした!

 

自動車の免許を持っていない未成年者でも、自動車の所有者になること自体は可能のようです!

 

免許無い、未成年者、自動車を相続。

自動車の所有者、名義人、OK!です~。

 

ただ、ただ、陸運局での名義変更で、通常必用な書類、プラス!、プラス!

「未成年者の親権者であることがわかる戸籍謄本」、「親権者の同意書」、「親権者1名の印鑑証明書」などが必要になるらしいです。

行政書士さんなどの専門家がお詳しいとは思います。

 

親権者がいないときは・・未成年者の特別代理人の同意書などが必要になるらしいです。

管轄の陸運局で書類が異なる場合があるみたいですので、事前に担当者と打ち合わせしたほうがいいみたいです。

 

親権者がいても、運転免許がない未成年者に車を相続させることって・・あるんでしょうね。もう少しで免許取れる年齢だとか・・。ほかに相続人がいない場合も。

何事も自分の目線で考えてはいけませんね。