相続は生前の家族での話し合いが大切!
なんで??
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前回の続きです。
しょぼ劇場はいかがでしたでしょうか?
前回のケースは・・昨年からスタートしました新制度(「特別寄与料」)といいまして、
■細かいことは抜きにして、長男のお嫁さんは制度条件はクリアされてます。
・被相続人(義理の父)に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと
・そのことによって、被相続人の財産が維持又は増加したこと
・被相続人の親族であること
■問題は・・制度そのものと、期限です。
●「・・相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができる。」
相続人じゃない人が、
相続人に対して請求!?
実際問題、直接言えますか!
前回に例えると・・
長男の妻が、お嫁さんがですよ、
主人と主人の妹(義理の妹)2人に対して
”お金ちゃん”(「相続財産-遺贈価額」が上限)を
要求しなければなりません!
※特別寄与料の全額を特定の相続人に対してのみ請求するということはできません。
なお特別寄与者が権利行使する際には、相手方を選択して請求することも可能とされています。
心情的にできますか!!
そんな鉄のハートをお持ちでしょうか?
要求すれば、おそらく・・「おっ!やる気か!」と思われるでしょう。
協議が調ないときは・・家庭裁判所コース??
「ネコ、まっしぐら!」ならぬ
親戚、崩壊まっしぐら!
●期限は、相続の開始及び相続人を知った時から六か月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときまでです。
6か月って!
めちゃ早いんです。
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さて、さて、どうしましょう・・・
(つづく)