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「相続税の計算の流れ」・・これこそ税理士さんの専門分野!
「相続」に関して専門家ではない当時者は、税計算や税対策以外にやるべきことはあるとは思います。
なので、相続税計算の流れを深堀する必要はないと思います。ここは税の専門家に任せるところだと思います。
でも・・
「相続って、もめないないように財産をどう分けるかが大切!って聞いたよなぁ。でも、相続税がかからないか心配は心配だよなぁ。」という声もあって当然だと思います。相続税がかからない9割にいるかどうか知りたいな~。
深堀は必要ありませんが、流れはなんとなくでも知っておかれた方がいいかもしれませんね。こまかいことは抜きにして!まずはざっと!
【相続税の計算の流れ】
<ステップ1>
「相続財産」+「みなし相続財産」+「相続開始前「3年以内」の贈与」+「相続時精算課税の贈与」-「非課税財産」-「債務」-「葬式費用」=課税価格
相続財産(貯金、土地、家など金銭に見積もることができるもの。※基礎控除額(<ステップ2>参照)を超えるようでしたら、宅地に関しては「小規模宅地の特例」を検討しましょう。ここでは「小規模宅地の特例」の説明は省きます。条件あえば宅地なら330㎡までが80%減になるというすごい特例です。)
+みなし相続財産(「みなし」?受け取った死亡保険金、死亡退職金など)
+相続開始前「3年以内」の贈与(相続・遺贈(遺言でもらった)により財産をもらった人が対象。贈与時評価。ですので、原則、お孫さんの分は入りません。ただし!お孫さんに遺言であげちゃった場合、生命保険の受取人がお孫さんの場合は対象になります。
ほか、「贈与税の配偶者控除」は3年以内加算対象外です。訳わからなくなりますので、ここも詳細は省きます。)
+相続時精算課税による贈与(被相続人からの贈与を相続時に精算する贈与を選択。特定の被相続人から累計2500万まで贈与税はかからないですが相続税はかかります。贈与時評価。)
-非課税財産(生命保険金・死亡退職金の非課税分)<500万円×相続税の法定相続人の数(この人数に相続放棄者は含まれますが、放棄者に非課税適用はありません)>
-債務(借金など)
-葬式費用(通夜・本葬費用は引けます。ご遺体運搬費用は引けますが、ご遺体解剖費用は不可。香典返し不可、初七日法要不可、四十九日法要不可)
★細かな計算や流れはともかく、ある程度の財産内容は、何がカウントされ、何が相続税対象外なのか、なんとなくでも理解されておかれたほうがいいかもしれませんね。
<例>
・被相続人(亡くなった人)・・父
・相続人・・妻(配偶者)、息子、娘
・法廷相続分(実際分ける割合は、この割合で分けないといけないわけではありません。相続税計算上この法定相続分割合を使います)
・・妻(配偶者)1/2、息子1/2×1/2=1/4、娘1/2×1/2=1/4
上記、財産を足したり引いたりして課税価格を出しますと・・例として
・妻(配偶者)の課税価格 2800万
・息子の課税価格 2000万
・娘の課税価格 1500万
だとします。
<ステップ2>
「課税価格」の総額だして、
「遺産にかかる基礎控除額」(3,000万円+600万円×法定相続人の数)差し引いて、
「課税遺産総額」出します。
<上記の例>
●妻2800万 + 息子2000万 + 娘1500万 = 「課税価格」の総額 6300万
●6300万円 - 「基礎控除額」(3000万円+600万円×3人(妻、息子、娘))
= 6300万円 - 4800万円
= 1500万円 「課税遺産総額」
ここまでが相続税の計算のもとになる課税される遺産総額です。
この段階でも、どうしたら「課税遺産総額」が減るんだろう??と、税理士さんなどが知恵をしぼられます。
・子供に「贈与」したらどうかな?年間110万までの贈与?
・「相続時精算課税」は・・2500万円まで贈与税なしの贈与時価格で相続税に!
・土地にアパート建てて・・土地、建物の評価減(人口少なくなるけど経営大丈夫?)
・養子縁組して相続人を増やす?(のちのち危険かも!!こんな子じゃなかったのに!)
・納税資金は確保できるかな?保険の見直ししよう。
・小規模宅地の特例を利用しよう。(超必殺技)
・住宅取得資金贈与・・?、教育資金一括贈与・・?、結婚・子育て資金一括贈与・・?(期限に要注意)
などなど。
聞きなれない言葉や計算が出てきて疲れますよね。
だから、税理士さんがいらっしゃるのです!
ただ・・、おおよその財産内容は理解しておかれると、いざというとき助かります。
実際は、財産内容はご家族のご協力がないと教えてもらえないかも。
ご家族に「相続税がかかる人も増えてるみたいだけど、うちはどれくらいかかるか計算しときたいんだけど・・」と。
日ごろのご家族内の会話の量、ふれあい度合いが問われるところかもしれません。
人が生きていく上で、必ず、悩んだり、腹立ったり、喜んだり・・いろんな感情を抱きます。
友人関係、就職、転職、結婚、病気・・生き方、自らが人生の決断をしないといけないことも、必ず、あると思います。
そんなとき、迷えば迷うほど、親御さん、身近にいる友人、知人、先輩、先生にご相談されることでしょう。
ただ、それは相談に乗ってくれる人の経験や生き方に大きく左右されます。それが間違っているわけではありません。
でも!もし、親御さん、身近にいる友人、知人、先輩、先生以外に、プラス強力な人生指南者がいたら相談しようと思いますでしょ。
前置きはこのあたりで・・本題いきましょう。
私の友人に面白い者がおります。
学生時代の友人です。同じ体育会でしたのでいつも学ラン姿でした。
彼は努力家でストイックな性格の持ち主です。
努力家の甲斐あってか超難関の資格を取り、その後、独立しました。もう数十年?経つのでしょうか。
面白いことに、ふと振り返ってみたら、彼は●●●の専門家なのですが、私に対してその専門的な話をしたことが一切ないことに気づきました。全く。ただの一度も。
まあ、私に専門的な話をしても分からないだろうし、意味がないことだと思ったのかもしれません。
ただ、そんな彼は武道とかカラダのこととか、とにかくマニアックな話はしてくるのです。
正直、ついていけないときも・・。
また、歴史や哲学的なこともたまに教えてくれました。
本をよく読み込んでるなとすぐに分かります。
そんな彼は、「人生の生き方」にこだわりがあります。それにそぐわないときは、ストレートに苦言を呈してきます。いわれた方は心穏やかではありません。
が、その生き方を身に着ければ、自分にも徳になりそうな部分もありますので、我慢して耳を傾けています。
ん・・なるほどなぁ。数日経って理解できます。
なので、彼を作っているものは何なんだろうと、何がベースになってるだろうとず~と気にはなっていました。
そんなある日、彼が、突然、ある本を薦めてくれました。
「オレ、ここになにがあるのかいつも探しているんだ」と。まるで宝探しのように。
それが『中国古典名言事典』。
「あちゃ~!中国古典?興味ね~!かも・・」
「何が面白いんだろう!しかも分厚いし!わけわからなそーだし!」
彼は20代でこの本(表紙が古いバージョン?)を手にしたらしいのです。
20代でこの本、買うか???当時、9000円近くしたとか。
高校生のときに英和辞典に出てくる単語を片っ端から覚える学生がいましたが、それをこの年になってから・・、また読むの?っていう気持ちになります。
やはり、事典ですからね。それなりの厚さはあります。
それでもと思い、神戸の三宮のジュンク堂に行き購入しました。
ぱらぱらとめくってみると、意外や意外。
読みたくなる・・というよりは調べたくなる衝動に取りつかれます。悩みが大きければ大きいほど調べたくなるかも。
だって、人生に悩んだとき、どう対応しようかと考えたとき、いい方法を探そうとしますよね。
その答えが・・天才的先人が悩みに悩んで出した答えの集まりが載っているからです。
人との接し方、進むべき方向・・。
この本は正解でした。
私のように本嫌いでも読みやすい?進むべき方向性を探しやすい本だと思います。
読み物というより、生き方を探せる本だからです。
頭から読み込む本ではなく、そのときそのときに自ら調べて指針を探す?本です。
人生の教科書ガイドでしょうか。
一度、お読みいただいては、いかがでしょう・・。
「相続税」における「法定相続人の数」・・税理士さんの専門分野です!
「法定相続人の数」は、今後何度もでてきますので、初めにご説明?します。
めちゃ簡単に!
では!「相続税」におきます「法定相続人」の人数は!
・配偶者<常に相続>(主人、または、妻。愛人はダメ)、
・子供<第1順位>(男・女、生まれ順、実子、養子(注意)、同等扱い)、
・父母、祖父母、曾祖父母、玄祖父母<第2順位>(子供居れば関係なし。父または母が一方でも居れば祖父母以上 カウントなし)
・兄弟姉妹<第3順位>(子供も父母もいない場合。直系卑属も直系尊属もなし)
・代襲相続という考え方
上記において、例えば、相続する人が「配偶者」(相続人)と「既に亡くなった子供」の場合、「既に亡くなった子供」の「子供」が代襲相続人(相続人)です。
被相続人(亡くなった人)の直系卑属(子の子、子の子の子など)です。
祖父(この度亡くなった) → 父(すでに死亡) → 子(すでに死亡) → 孫が代襲相続人(相続人)
例えば、相続する人が「配偶者」(相続人)と「既に亡くなった兄弟姉妹」(子供・父母ともいない)の場合、「既に亡くなった兄弟姉妹」の「子供(おい・めい)」までが代襲相続人(相続人)です。おい・めいの子供には代襲相続はありません!
「相続税」の法定相続人を深堀すると・・
・被相続人(亡くなった人)に実子がいる場合、養子がいれば1人まで加算!
・被相続人(亡くなった人)に実子がいない場合、養子がいれば2人まで加算!
・特別養子・・実子(夫婦間に生まれてきた子扱い)
・配偶者の実子(連れ子)で被相続人(亡くなった人)の養子となった・・実子
・代襲相続人を養子にした・・実子
・被相続人(亡くなった人)が以前離婚した前妻(前夫)の間にできた子・・実子
・婚姻外で生まれた子(愛人の子)を認知した・・実子(血縁ありなしなど要注意)
・相続放棄した人(放棄がなかったものとして相続人扱い)
要はアンダーラインを引いたところが「相続税」上の法定相続人、注意点です。
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法定相続分割合
・配偶者のみ・・・・全部
・配偶者と子供・・・配偶者1/2、子供全体で1/2(複数の子供で均等割)
・配偶者と親・・・・配偶者2/3、親全体で1/3(父母で均等割)
・配偶者と兄弟姉妹・配偶者3/4、兄弟姉妹全体で1/4(複数の兄弟姉妹で均等割)
・子供のみ・・・・・全部(複数の子供で均等割)
・親のみ・・・・・・全部(父母で均等割)
・兄弟のみ・・・・・全部(複数の兄弟姉妹で均等割)
【coffee break】
ちなみに、「子供A」とAの弟「子供B」とA・Bの「父・母」がいました。
残念ながら「子供A」に不幸があり、被相続人(亡くなった人)になりました。Aの弟「子供B」は、相続人になれますでしょうか?相続放棄なしで。
→ 「父・母」は相続人になりますが、Aの弟「子供B」は相続人になれません!「お~兄弟!」「兄貴!」は親と子に比べ血縁が薄いのでしょう。
※あくまでも相続税の計算上の割合ですので、実際の相続分はこのとおりでないといけないわけではありません。遺言や遺産分割協議内容が優先されます。
※兄弟姉妹間の相続で腹違い兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)は半分になります。
兄弟姉妹の間で相続が起きた場合、被相続人(兄弟姉妹のうち亡くなった人)と同じ父と母から生まれた兄弟姉妹と、父または母どちらかだけが同じ父母から生まれた兄弟姉妹とも、いずれも相続人になります。
が、父または母だけを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、被相続人と父・母を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の1/2になります。
ひとつ前にお話ししました、相続税がかかる人の割合=約8.5%の中に、ご自身がエントリーされるのか、されないのか?
要は、「うちに相続税がかかるの?かからんの?」です。
みなさん、気になるところだと思います。
私だって気になります!私はとっとと、かからないことをはっきりしときたいです!
「お金」も、評価の高い「不動産」もないからです!俗にいう「貧者」です!
本来、税の計算は、正直、税理士さんの方がお詳しいです。”相続専門”の税理士さんのHPや本などを参考にしてくださいね。すみません!
どちらかというとこのブログは、皆さんとご一緒に相続でどうしたらもめないのかを”まったり”と考えていきましょうという”てい”です。
ですから、こうしたら節税できます的な話は期待しないでくださいね!
ただ、だいたいでも「相続税」がかかりそうなのか、そうでないのかはお知りになられた方がよろしいかと思いまして、ちょっとだけ、最低限の「相続税」の計算の流れを書いておきたいと思います!
まずは「相続税」の申告・納税の大まかな流れです。そう、大まかな流れ。
さ~っと行きましょう!
<亡くなる (相続開始)>
◆3か月以内(ポイントかも!)
関係者連絡・葬儀準備 → 通夜 → 死亡届提出(7日以内・死亡診断書・市区町村長あて) → 葬儀 → 葬儀費用の領収書等の整理・保管 → 初七日法要 → 遺言書の有無確認 → 香典返し → 四十九日法要 → (納骨) → 遺産・債務確認 → 相続人の確認
相続財産がなんぼあるん?探しまくる!デジタル関係、ネット証券など!
マイナス財産(負債)探しまくる!後で判明、飛び出す恐怖の絵本だけはイヤ!!
法定相続人をはっきりさせます!隠し子おらんやろな?
●相続しない(相続放棄) → 「こんな借金、どうして払えるの!」 → 家庭裁判所に申し立て、申告・納税不要 ※まれに条件によっては3か月後でも可能な場合もあるにはあるそうです。でも、基本3か月以内です。逆に、決定したら3か月以内でも基本「やっぱり、や~めた」はできません。
●相続する → ・単純承認(プラス財産もマイナス財産も、ぜ~んぶ受け止めま~す!)、または、・限定承認(プラス財産限度内で債務支払い、(放棄者以外の)相続人全員で力あわせて!よっしゃ~!抜け駆けなしよ!))
⇓
◆4か月以内
相続人の”所得税”の申告・納付(「準確定申告」)
⇓
◆10か月以内
・遺産評価・鑑定
・遺産分割 → うち、まとまらないよ! → なら、まずは申告!一旦、法定相続分で仮に分割したとして申告・納税して、分割できてから再申告になります!
・遺産分割協議書の作成(「遺言書ないよ~!」、「この遺言書じゃ納得いかね~!全員、そうだ!そうだ!」)
・課税財産の総額を計算して基礎控除額(3000万+600万×法定相続人)
・基礎控除内に収まる → 申告・納税不要(小規模宅地特例など申告必要あり)
・基礎控除内に収まらない
⇓
・各自の納税額を計算
⇓
・各自の納税額から税額控除を差し引く
・引いたら税額なし → 申告は必要
・引いても税額あり → 申告・納税必要
相続開始からたったの10か月以内で~す!
早いですよ!
前にも言いました。
相続税がかからないからといって、もめない理由にはなりません!
ここでは細かいことよりざ~っと流れをみてくださいね!
まだまだ先は続きます!
少しだけ「相続」という現実を直視してみましょう。
「相続」は、他人とならまだしも、かつては一緒にごはん食べた、遊んだ、楽しんだ、共に悩んだ、家族、親戚と決定的な決裂を招くおそれがあるのです。
今日はおおよその数値をお伝えしたく書きました。
◆まず、相続といえば・・何をイメージされますか?
「相続税」ですか?
H27年から相続税法が改正され、相続税の基礎控除額(これより以下は相続税がかからない金額)が、5,000万円+法定相続人の数×1,000万円から
<3,000万円+法定相続人の数×600万円>
に改正になりました。
問題はその控除額は当然ですが、何割の方が相続税を支払ったのでしょうか?
ということです。相続税課税割合です。
『上級相続診断士テキスト』からの引用の数値ですが
相続税課税割合
H25→4.3%
H26→4.4%
H27→8.0%
H28→8.1%
H29→8.3%
H30→8.5%(独自に調べました)
なにが言いたいかと言いますと
100-8.5=91.5%・・
約9割の方は相続税がかからなかったということです!
もちろん、生前対策されて、相続税がかからない様にされた方もいらっしゃるとも思います。
じゃ、なぜもめるの?
相続税がかかる割合と、相続でもめる割合は関係ないということ?!
◆相続のここに注目!
ちょっとこちらをご覧ください。
「遺産分割金額の金額別訴訟割合」(相続診断協会のHPより)
相続資産合計が
1000万円以下・・31.9%
5000万円以下・・43%
1億円以下 ・・・12.6%
最高裁判所の司法統計年報(H26年より)
実は、相続税対象者よりも、相続資産合計が5,000万円以下の紛争が全体の74%を占める計算になるようです!
最新の司法統計年報(H30年)を見てみると(独自に調べました)
1000万円以下・・32.9%
5000万円以下・・43.2%
1億円以下 ・・・11.0%
やはり、遺産分割事件(「分割しない」を除く)の遺産価額別が
5,000万円以下の紛争が全体の76%占めてます!増えてますね。
ということは・・、
相続財産が少ないほど、もめる傾向があるといえます!
つまり、相続した分けずらい不動産、わずかしかない有価証券、現金、などなどの分け方に不満があった。
よく言われる「遺産分割争い」です。
怖くないですか!一般の家庭こそ相続争いが起きやすいといえませんか!
どうも他人ごとではなさそうです!
遺産が多いから揉めるイメージがありましたが、実際は「金持ちケンカせず」で、遺産を完全に平等に分けられないことが、「争族」のもとになっているようです。
親父から「今週末から入院だけんな・・」と電話があったのが7月中旬。
早いもので脊椎腫瘍の手術もおわり、手術病院からリハビリ病院へ転院しました。
だいぶ良くなったとは聞いているものの、痩せたと母から聞きました。
そんな母も転院の際に一度親父に会っただけらしいです。未だ入院中です。
私は、入院後、一度も電話したこともないしできないし、会ったこともないです。
お盆休みを会社からもらったけど、コロナの自粛規制で帰省できなかったのです。
家でじ~っとしていました。ただただ、じ~っと。
たまりかねて、小学・中学の友人とつながっているSNSに故郷の写真をシェアしてくれるよう頼んでみました。
そしたら、何枚か田舎の画像シェアが始まりました。
私が撮るよりきれい。本当にきれいです。
そのうちの何枚か、ここで披露させていただきます。
そこで驚いたことが一つあります。
それは、幼いころより住んでいた街並み?集落を俯瞰して違う方向から写すと、全く違う風景になるのです。まるで北海道にいるように。
●1枚目は鳥取砂丘、ほかは鳥取県西部で撮られた風景だそうです。